譲渡所得の金額


内容

算式でまとめます。

譲渡所得はそれぞれ分けて計算します。
1号、短期の譲渡所得(取得日以後5年以内譲渡、一定のものを除く。)
2号、長期の譲渡所得(1号以外)

譲渡所得の金額=
総収入金額-(資産の取得費+譲渡費用)=残額(マイナスにならない)
残額の合計額(注)-譲渡所得の特別控除額(MAX50万円)

(注)総収入金額<資産の取得費+譲渡費用
→ 不足額(譲渡損)を他の所得の残額から控除した金額=譲渡益

参考規定

3 譲渡所得の金額は、次の各号に掲げる所得につき、それぞれその年中の当該所得に係る総収入金額から当該所得の基因となつた資産の取得費及びその資産の譲渡に要した費用の額の合計額を控除し、その残額の合計額(当該各号のうちいずれかの号に掲げる所得に係る総収入金額が当該所得の基因となつた資産の取得費及びその資産の譲渡に要した費用の額の合計額に満たない場合には、その不足額に相当する金額を他の号に掲げる所得に係る残額から控除した金額。以下この条において「譲渡益」という。)から譲渡所得の特別控除額を控除した金額とする。
一 資産の譲渡(前項の規定に該当するものを除く。次号において同じ。)でその資産の取得の日以後五年以内にされたものによる所得(政令で定めるものを除く。)
二 資産の譲渡による所得で前号に掲げる所得以外のもの

所得税法33条
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