賃上げ促進税制の未経過法人と調整対象年度


今回は、賃上げ促進税制の未経過法人と調整対象年度を確認してみましょう。

未経過法人

賃上げ促進税制を利用するタイミングで合併がある場合、
・教育訓練費
・給与等
で調整計算が必要となります。

調整計算は、次の2つです。
・当期に合併があった場合
・前期に合併があった場合

参考リンク
賃上げ促進税制の教育訓練費_当期合併があった場合の調整計算
賃上げ促進税制の教育訓練費_前期に合併があった場合の調整計算

当期に合併があった場合の規定で「未経過法人」が定義されています。

当期に合併があった場合

規定を確認してみましょう。

一 適用年度において行われた合併に係る合併法人 当該合併法人の基準日から当該適用年度開始の日の前日までの期間内の日を含む各事業年度(当該合併法人が当該適用年度開始の日においてその設立の日の翌日以後一年を経過していない法人(以下第十七項までにおいて「未経過法人」という。)に該当する場合には、基準日から当該合併法人の設立の日の前日までの期間を当該合併法人の事業年度とみなした場合における当該事業年度を含む。以下この号において「調整対象年度」という。)については、

租税特別措置法施行令第27条の12の5第12項第1号、施行日令和6年9月2日

カッコ書きの中に「未経過法人」が規定されています。

合併法人が賃上げ促進税制を利用する「事業年度開始の日」において
・設立の日の「翌日」以後1年を経過していない法人
を「未経過法人」といいます。

例えば、X年4月2日に設立して、次の事業年度がX+1年4月1日に開始する場合は、未経過法人に該当します。

未経過法人に該当する場合はどうなるのでしょうか?

・基準日から
・合併法人の設立前日まで
の期間を合併法人の事業年度として取り扱う場合があります。

基準日は、別の規定で定義されています。
・未経過法人であること
・その他の要件を満たすこと
により、合併法人の設立の日より前の日が
基準日となることがあります。

この場合、
・基準日から
・合併法人の設立前日まで
の期間については、合併法人の事業年度は存在しませんが、
合併法人の事業年度として取り扱う必要があります。

元の規定をもう一度確認してみましょう。

・合併法人の基準日から
・適用年度開始の日の前日まで
の期間内の日を含む各事業年度を「調整対象年度」といいます。

この調整対象年度の中には、先ほど確認した「基準日から合併法人の設立前日までの期間」を事業年度とする期間も含みます。

前期に合併があった場合

規定を確認してみましょう。

二 基準日から適用年度開始の日の前日までの期間内において行われた合併に係る合併法人 当該合併法人の基準日から当該合併の日の前日までの期間内の日を含む各事業年度(当該合併法人が未経過法人に該当する場合には、基準日から当該合併法人の設立の日の前日までの期間を当該合併法人の事業年度とみなした場合における当該事業年度を含む。以下この号において「調整対象年度」という。)については、

未経過法人の内容は変わりません。

・合併法人の基準日から
・合併の日の前日まで
の期間内の日を含む各事業年度を「調整対象年度」といいます。

この調整対象年度には、
・基準日から
・合併法人の設立前日まで
の期間については、合併法人の事業年度は存在しませんが、
合併法人の事業年度として含みます。


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