賃上げ促進税制_中小企業向け


今回は、中小企業向けの賃上げ促進税制を確認します。

規定の概要

規定の全体像を確認します。

  1. 大企業向けの制度
  2. 中小企業向けの特例(今回確認)
  3. 用語の意義
  4. 1月未満の取扱い
  5. 手続き(今回確認)
  6. 合併等があった場合
  7. 読み替え規定
中小企業向けの特例の概要

ポイントを箇条書きしていきます。

  1. 青色申告書を提出する中小企業者等であること
  2. 平成30年4月1日から令和6年3月31日までの間に開始する事業年度であること
  3. 国内雇用者に対して給与等を支給すること
  4. 雇用者給与等支給増加割合が1.5%以上であること
  5. 上記1から4を満たすときは、法人税額から中小企業者等税額控除限度額を控除する。
  6. 税額控除限度額は、法人税の20%を限度とする。

税法特有の用語などは別途確認します。

中小企業向けの制度(対象者は青色申告法人)

対象者は中小企業者等に該当する青色申告法人です。大企業は使用できません。中小企業者等であっても、「適用除外事業者」と「通算適用除外事業者」については使用できません。

対象期間

対象期間は、平成30年4月1日から令和6年3月31日までの間に開始する事業年度です。3月決算の場合、令和5年3月期と令和6年3月期となります。大企業向けの特例と併用することはできません。

雇用者給与等支給増加割合が1.5%以上

雇用者給与等支給増加割合が1.5%以上増加している必要があります。

雇用者給与等支給増加割合=

雇用者給与等支給額(当期)-比較雇用者給与等支給額(前期)
————————————————————————-
比較雇用者給与等支給額(前期)

控除する金額

算式でまとめます。

中小企業者等税額控除限度額=
控除対象雇用者給与等支給増加額(一定の金額を控除)×15%

ただし、法人税額の20%を限度とします。

割増控除(その1)

原則の控除割合は15%ですが、
雇用者給与等支給増加割合が2.5%以上である場合は、
控除割合を15%加算して30%とすることが可能です。

割増控除(その2)

原則の控除割合は15%ですが、
教育訓練費増加割合が10%以上である場合は、
控除割合を10%加算して25%とすることが可能です。

教育訓練費増加割合=

教育訓練費(当期)-比較教育訓練費(前期)
——————————————————
比較教育訓練費(前期)

割増控除を併用する場合の控除割合は40%となります。

手続き

法人税の特別控除を使用する場合は、確定申告書等に一定の事項を記載した書類(別表)を添付する必要があります。記載金額を限度とする要件がありますので、給与等の集計は注意しましょう。

別表6(29)
中小企業者等の給与等の支給額が増加した場合の法人税額の特別控除に関する明細書
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/hojin/shinkoku/itiran2022/pdf/06(29).pdf

参考情報

経済産業省、中小企業向け賃上げ促進税制ご利用ガイドブック
https://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/zeisei/syotokukakudai/chinnagesokushin04gudebook.pdf

 第四十二条の四第十九項第七号に規定する中小企業者(同項第八号に規定する適用除外事業者又は同項第八号の二に規定する通算適用除外事業者に該当するものを除く。)又は同項第九号に規定する農業協同組合等で、青色申告書を提出するもの(以下この項において「中小企業者等」という。)が、平成三十年四月一日から令和六年三月三十一日までの間に開始する各事業年度(前項の規定の適用を受ける事業年度、設立事業年度、解散(合併による解散を除く。)の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。)において国内雇用者に対して給与等を支給する場合において、当該事業年度において当該中小企業者等の雇用者給与等支給額からその比較雇用者給与等支給額を控除した金額の当該比較雇用者給与等支給額に対する割合(第一号において「雇用者給与等支給増加割合」という。)が百分の一・五以上であるときは、当該中小企業者等の当該事業年度の所得に対する調整前法人税額から、当該中小企業者等の当該事業年度の控除対象雇用者給与等支給増加額(当該事業年度において第四十二条の十二の規定の適用を受ける場合には、同条の規定による控除を受ける金額の計算の基礎となつた者に対する給与等の支給額として政令で定めるところにより計算した金額を控除した残額)に百分の十五(当該事業年度において次の各号に掲げる要件を満たす場合には、百分の十五に当該各号に定める割合(当該事業年度において次の各号に掲げる要件の全てを満たす場合には、当該各号に定める割合を合計した割合)を加算した割合)を乗じて計算した金額(以下この項において「中小企業者等税額控除限度額」という。)を控除する。この場合において、当該中小企業者等税額控除限度額が、当該中小企業者等の当該事業年度の所得に対する調整前法人税額の百分の二十に相当する金額を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該百分の二十に相当する金額を限度とする。
 雇用者給与等支給増加割合が百分の二・五以上であること 百分の十五
 当該中小企業者等の当該事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される教育訓練費の額からその比較教育訓練費の額を控除した金額の当該比較教育訓練費の額に対する割合が百分の十以上であること 百分の十

5 第一項及び第二項の規定は、確定申告書等(これらの規定により控除を受ける金額を増加させる修正申告書又は更正請求書を提出する場合には、当該修正申告書又は更正請求書を含む。)にこれらの規定による控除の対象となる控除対象雇用者給与等支給増加額(第一項の規定の適用を受けようとする場合には、継続雇用者給与等支給額及び継続雇用者比較給与等支給額を含む。)、控除を受ける金額及び当該金額の計算に関する明細を記載した書類の添付がある場合に限り、適用する。この場合において、第一項及び第二項の規定により控除される金額の計算の基礎となる控除対象雇用者給与等支給増加額は、確定申告書等に添付された書類に記載された控除対象雇用者給与等支給増加額を限度とする。

租税特別措置法、42条の12の5
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