賃上げ促進税制_読替え規定


今回は、賃上げ促進税制の読替え規定などを確認します。

規定の概要

規定の全体像を確認します。

  1. 大企業向けの制度
  2. 中小企業向けの特例
  3. 用語の意義
  4. 1月未満の取扱い(今回確認)
  5. 手続き
  6. 合併等があった場合
  7. 読み替え規定(今回確認)
1月未満の取扱い

定義規定の月数に1月未満の端数が生じたときは、1月として計算します。

4 前項の月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。

租税特別措置法42条の12の5
読み替え規定(22項の読み替え)

大企業向けの特別控除、中小企業向けの特別控除を使用する場合、
措置法42条の4第22項の規定を準用します。

措置法42条の4第22項の規定は、税額控除の順序に関する規定です。

税額控除の規定は、次の順序で控除します。

  1. 特別税額控除規定(大企業向け特例、中小企業向け特例)
  2. 法人税法税額控除規定

法人税法税額控除規定は、次の順序で控除します。

  • 69条の2_分配時調整外国税相当額の控除
  • 70条_仮装経理に基づく過大申告の場合の更正に伴う法人税額の控除
  • 68条_所得税額の控除
  • 69条_外国税額の控除
読み替え規定(23項の読み替え)

大企業向けの特別控除、中小企業向けの特別控除を使用する場合、
措置法42条の4第23項の規定を準用します。

措置法42条の4第23項の規定は、特別税額控除規定(大企業向け特例、中小企業向け特例)を使用した場合の、法人税法の規定を修正する規定です。

規定のタイトルだけ記載します。

  1. 法法67条(特定同族会社の特別税率)
  2. 法法72条(仮決算をした場合の中間申告書の記載事項等)
  3. 法法74条(確定申告)
  4. 法法144条の4(仮決算をした場合の中間申告書の記載事項等)
  5. 法法144条の6(確定申告)
参考規定など

読み替え規定

7 第四十二条の四第二十二項及び第二十三項の規定は、第一項又は第二項の規定の適用がある場合について準用する。この場合において、同条第二十二項中「第一項、第四項、第七項及び第十三項(第十八項において準用する場合を含む。)」とあるのは、「第四十二条の十二の五第一項及び第二項」と読み替えるものとする。

租税特別措置法42条の12の5

読み替え前の規定

22 第一項、第四項、第七項又は第十三項(第十八項において準用する場合を含む。)の規定の適用がある場合には、法人税法第二編第一章第二節第二款又は第三編第二章第二節(第百四十三条を除く。)の規定(以下この項において「法人税法税額控除規定」という。)による法人税の額からの控除及び特別税額控除規定(第一項、第四項、第七項及び第十三項(第十八項において準用する場合を含む。)の規定をいう。以下この項及び次項において同じ。)による法人税の額からの控除については、まず特別税額控除規定による控除をした後において、同法第七十条の二又は第百四十四条の二の三に定める順序により法人税法税額控除規定による控除をするものとする。

租税特別措置法42条の4、試験研究を行つた場合の法人税額の特別控除

読み替え後の規定

22 第一項、第四項、第七項又は第十三項(第十八項において準用する場合を含む。)の規定の適用がある場合には、法人税法第二編第一章第二節第二款又は第三編第二章第二節(第百四十三条を除く。)の規定(以下この項において「法人税法税額控除規定」という。)による法人税の額からの控除及び特別税額控除規定第四十二条の十二の五第一項及び第二項)の規定をいう。以下この項及び次項において同じ。)による法人税の額からの控除については、まず特別税額控除規定による控除をした後において、同法第七十条の二又は第百四十四条の二の三に定める順序により法人税法税額控除規定による控除をするものとする。

租税特別措置法42条の4、試験研究を行つた場合の法人税額の特別控除

内国法人に関する税額控除の順序

(税額控除の順序)
第七十条の二 この款の規定による法人税の額からの控除については、まず第六十九条の二(分配時調整外国税相当額の控除)の規定による控除をし、次に前条の規定による控除をした後において、第六十八条(所得税額の控除)及び第六十九条(外国税額の控除)の規定による控除をするものとする。

法人税法

外国法人に関する税額控除の順序

(税額控除の順序)
第百四十四条の二の三 前三条の規定による法人税の額からの控除については、まず前条の規定による控除をした後において、第百四十四条(外国法人に係る所得税額の控除)において準用する第六十八条(所得税額の控除)の規定及び第百四十四条の二(外国法人に係る外国税額の控除)の規定による控除をするものとする。

法人税法

試験研究を行つた場合の法人税額の特別控除がある場合の
法人税法に関する規定

23 第一項、第四項、第七項又は第十三項(第十八項において準用する場合を含む。)の規定の適用がある場合における法人税法第二編第一章(第二節第二款を除く。)及び第三編第二章(第二節を除く。)の規定の適用については、次に定めるところによる。

一 法人税法第六十七条第三項に規定する法人税の額は、当該法人税の額から特別税額控除規定により控除する金額を控除した金額とする。

二 法人税法第七十二条第一項第二号に掲げる金額は、同項に規定する期間(通算子法人にあつては、同条第五項第一号に規定する期間)を一事業年度とみなして同条第一項第一号に掲げる所得の金額につき同法第二編第一章第二節(第六十七条、第六十八条第三項及び第七十条を除く。)の規定及び特別税額控除規定を適用するものとした場合に計算される法人税の額とする。

三 法人税法第七十四条第一項第二号に掲げる金額は、同項第一号に掲げる所得の金額につき同法第二編第一章第二節の規定及び特別税額控除規定を適用して計算した法人税の額とする。

四 法人税法第百四十四条の四第一項第三号若しくは第四号又は第二項第二号に掲げる金額は、同条第一項又は第二項に規定する期間を一事業年度とみなして同条第一項第一号若しくは第二号又は第二項第一号に掲げる国内源泉所得に係る所得の金額につき同法第三編第二章第二節(第百四十四条(同法第六十八条第三項の規定を準用する部分に限る。)を除く。)の規定及び特別税額控除規定を適用するものとした場合に計算される法人税の額とする。

五 法人税法第百四十四条の六第一項第三号若しくは第四号又は第二項第二号に掲げる金額は、同条第一項第一号若しくは第二号又は第二項第一号に掲げる国内源泉所得に係る所得の金額につき同法第三編第二章第二節の規定及び特別税額控除規定を適用して計算した法人税の額とする。

租税特別措置法42条の4、試験研究を行つた場合の法人税額の特別控除
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