賃貸人の会計リース料


今回は、賃貸人の会計リース料を確認してみましょう。

賃貸人の会計リース料

法人税の基本通達(12の5-1-3、リース取引の判定)の中で、
・⑴ 賃貸人の会計リース料の現在価値
・⑵ 賃貸人の会計リース期間
とあり、リース料やリース期間の前に「会計」と付いています。

税務上の言葉と分けるために用いていると思います。基本通達の注意書きにそれぞれ定義がありますので、今回は「賃貸人の会計リース料」の定義を確認してみましょう。

(注)1 本文⑴及び⑵の次に掲げる用語の意義は、それぞれ次による。以下この章において同じ。
⑴ 賃貸人の会計リース料
賃借人が賃貸人の会計リース期間中に原資産を使用する権利に関して行う賃貸人に対する支払であり、リース(2-1-1ただし書の⑵(注)⑴⦅収益の計上の単位の通則⦆に定めるリースをいう。以下この章において同じ。)において合意された使用料をいう。ただし、残価保証(リース期間(リース契約において定められた賃貸借期間をいう。以下この章において同じ。)終了の時に賃貸借資産の処分価額が当該リースに係る契約において定められている保証額に満たない場合にその満たない部分の金額を当該リースに係る賃借人その他の者がその賃貸人に支払うことにつき保証がされている場合における当該保証をいう。以下この章において同じ。)がある場合には、当該残価保証の額を含むものとし、契約におけるリースを構成しない部分に配分する対価及び将来の業績等により変動する使用料が含まれる場合には、これを含まないものとする。

借り手が貸し手の会計上のリース期間中に、リース資産を使用する権利について貸し手に支払う使用料を「賃貸人の会計リース料」といいます。

リース期間と会計上のリース期間は異なる場合があるため、会計リース期間中の使用料を「会計リース料」と定義しています。

残価保証がある場合

ただし書きに、残価保証の取扱いがありますので確認してみましょう。

ただし、残価保証()ある場合には、当該残価保証の額を含むものとし、

残価保証がある場合は、残価保証額を賃貸人の会計リース料に含みます。残価保証額は除外しないということです。

残価保証の定義を確認してみましょう。

リース期間(リース契約において定められた賃貸借期間をいう。以下この章において同じ。)終了の時に賃貸借資産の処分価額が当該リースに係る契約において定められている保証額に満たない場合にその満たない部分の金額を当該リースに係る賃借人その他の者がその賃貸人に支払うことにつき保証がされている場合における当該保証をいう。以下この章において同じ。

リース期間終了時のリース資産の売却金額がリース契約の保証額に満たない場合に、満たない部分を借り手などが保証するものを「残価保証」といいます。

例えば、次の場合
・売却金額 160万円
・残価保証額 200万円

売却金額(160万円)-残価保証額(200万円)=▲40万円となりますので、借り手が40万円を保証する必要があります。

変動リース料などは含まない。

基本通達の続きを確認してみましょう。

契約におけるリースを構成しない部分に配分する対価及び将来の業績等により変動する使用料が含まれる場合には、これを含まないものとする。

・資産の貸し借りと直接関係しない部分(サービス)
・変動する使用料
上記2つは、賃貸人の会計リース料には含まれません。

リース会計基準の取扱い

リース会計基準にも「残価保証」と「貸手のリース料」の定義がありますので確認してみましょう。

  1. 「残価保証」とは、リース終了時に、原資産の価値が契約上取り決めた保証価額に満たない場合、その不足額について貸手と関連のない者が貸手に対して支払う義務を課せられる条件をいう。貸手と関連のない者には、借手及び借手と関連のある当事者並びに借手以外の第三者が含まれる。

基本通達では「賃借人その他の者」と規定されていますが、リース会計基準ではもう少し詳しく規定されています。

貸手と関連のない者の例
・借手
・借手と関連のある当事者
・借手以外の第3者

  1. 「貸手のリース料」とは、借手が貸手のリース期間中に原資産を使用する権利に関して行う貸手に対する支払であり、リースにおいて合意された使用料(残価保証がある場合は、残価保証額を含む。)をいう。貸手のリース料には、契約におけるリースを構成しない部分に配分する対価は含まれない。また、貸手のリース料には、将来の業績等により変動する使用料は含まれない。

・残価保証額は、含む。
・リースを構成しない部分は、含まない。
・変動する使用料は、含まない。
とありますので、基本通達とリース会計基準の内容は同じです。

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