資産に係る控除対象外消費税額等の損金算入に関する明細書の添付


内容

法人税では、繰延消費税額等につき損金経理をした金額がある場合には、
計算明細書を添付する必要があります。

所得税では、繰延消費税額等につき必要経費に算入した金額がある場合に、
計算明細書を添付する必要があります。

法人税には減価償却と同様に損金経理要件がありますが、
所得税には損金経理要件がありません。減価償却費と同様です。

両方とも添付義務があるだけで、添付しない場合であっても、
損金算入、必要経費算入は可能です。

参考規定

法人税

第百三十九条の五 内国法人は、各事業年度において前条第一項から第三項までに規定する資産に係る控除対象外消費税額等の合計額又は同条第三項若しくは第四項に規定する繰延消費税額等につき損金経理をした金額がある場合には、同条の規定により損金の額に算入される金額の計算に関する明細書を当該事業年度の確定申告書に添付しなければならない。

法人税法施行令139条の5

所得税

9 居住者は、その年において第一項から第三項までに規定する資産に係る控除対象外消費税額等の合計額又は同項若しくは第四項に規定する繰延消費税額等につき必要経費に算入した金額がある場合には、その年分の確定申告書に、これらの規定により必要経費に算入される金額の計算に関する明細書を添付しなければならない。

所得税法施行令182条の2
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