通算した課税売上割合


今回は、消費税の通算した課税売上割合を確認してみましょう。

通算した課税売上割合

課税売上割合が著しく変動した場合は、
消費税の調整計算が必要となります。

調整計算の判定については、
・通算した課税売上割合
を計算する必要があります。

今回は、通算した課税売上割合の計算方法を確認してみましょう。

今回確認する規定はこちら↓

3 法第三十三条第二項に規定する政令で定めるところにより通算した課税売上割合は、第一号に掲げる金額のうちに第二号に掲げる金額の占める割合とする。
一 当該事業者が仕入れ等の課税期間から第三年度の課税期間(法第三十三条第一項に規定する第三年度の課税期間をいう。第六項において同じ。)までの各課税期間(以下この条において「通算課税期間」という。)中に国内において行つた資産の譲渡等の対価の額(法第二十八条第一項に規定する対価の額をいう。以下この章において同じ。)の合計額から、通算課税期間中に国内において行つた第四十八条第一項第一号に規定する資産の譲渡等に係る対価の返還等の金額の合計額を控除した残額
二 当該事業者が通算課税期間中に国内において行つた課税資産の譲渡等の対価の額の合計額から、イに掲げる金額からロに掲げる金額を控除した金額の合計額を控除した残額
イ 通算課税期間中に国内において行つた法第三十八条第一項に規定する売上げに係る対価の返還等の金額(当該通算課税期間中に行つた第十九条に規定する輸出取引等に係る対価の返還等の金額を含む。)
ロ 通算課税期間中に国内において行つた法第三十八条第一項に規定する売上げに係る対価の返還等の金額に係る消費税額に七十八分の百を乗じて算出した金額

消費税法施行令第53条第3項、施行日令和6年10月1日

通算した課税売上割合
=分子(第2号)÷分母(第1号)となります。

通算した課税期間

通算した課税売上割合を求める前に
「通算課税期間」を計算する必要があります。

・始まりの期間(仕入れ等の課税期間)

・終わりの期間(第三年度の課税期間)
を通算した期間を通算課税期間といいます。

仕入れ等の課税期間は、
「消費税の調整対象となる固定資産を買った日」にあてはまる計算期間
をいいます。

第三年度の課税期間は、
「消費税の調整対象となる固定資産を買った計算期間の
始まりの日」から「3年を経過する日」にあてはまる計算期間
をいいます。

例えば、個人事業者が令和6年10月20日に、
調整対象となる固定資産を買った場合は、
始まりの日が令和6年1月1日となります。

3年を経過する日は、令和8年12月31日となります。
(1年を経過する日は、令和6年12月31日)
(2年を経過する日は、令和7年12月31日)

そのため、下記の3期間が通算課税期間となります。
・令和6年1月1日~令和6年12月31日(始まりの期間)
・令和7年1月1日~令和7年12月31日
・令和8年1月1日~令和8年12月31日(終わりの期間)

通算課税期間(3期間)の
・課税売上げ(税抜き)
・免税売上げ
の合計が分子の金額となります。

分母の金額は、
・課税売上げ(税抜き)
・免税売上げ
・非課税売上げ
の合計となります。

具体例

金額を使って確認してみましょう。

令和6年分
分子の金額 1,000
分母の金額 1,200
(課税売上割合は、1,000÷1,200=約83%)

令和7年分
分子の金額 2,000
分母の金額 3,000
(課税売上割合は、2,000÷3,000=約67%)

令和8年分
分子の金額 3,000
分母の金額 60,000
(課税売上割合は、3,000÷60,000=約5%)

通算した課税売上割合は
・分子の金額 1,000+2,000+3,000=6,000
・分母の金額 1,200+3,000+60,000=64,200

6,000÷64,200=約9.3%となります。

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