今回は、消費税の通算した課税売上割合の準用規定を確認してみましょう。
準用規定
最初の規定を確認してみましょう。
(規定は最後に掲載しています。)
・消費税法施行令第48条第2項から第6項まで
・消費税法施行令第51条第2項から第4項まで
の規定は、前項(第3項)に規定する
通算した課税売上割合を計算する場合について準用する。
と規定されています。
第48条は、課税売上割合の計算方法に関する規定です。
・第2項、課税売上割合の計算に含めないもの
(売掛金の売却した場合など)
・第3項、国債などを売ることを約束して買う一定の取引
・第4項、受取利息など
・第5項、有価証券やリサイクル預託金の売却など
・第6項、償還差益
が規定されています。
第51条は、非課税資産を輸出した場合の特例です。
・第2項、非課税資産を輸出した場合
・第3項、資産を国外に移送した場合
・第4項、FOB価格
が規定されています。
上記の規定は、
前項(第3項)に規定する
通算した課税売上割合を計算する場合について準用する。
とありますので、
通算した課税売上割合を計算する場合も
課税売上割合の計算と同じように計算する必要があります。
読替規定の内容
読替規定を確認してみましょう
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第四十八条第二項中「前項第一号」とあるのは
「第五十三条第三項第一号」と、
同条第三項中「第一項第一号」とあるのは
「第五十三条第三項第一号」と、
同条第四項中「第一項の規定」とあるのは
「第五十三条第三項の規定」と、
同条第五項中「第一項第一号に規定する」とあるのは
「第五十三条第三項第一号に規定する」と、
同条第六項中「第一項第一号」とあるのは
「第五十三条第三項第一号」と、
第五十一条第二項中「第四十八条第一項第二号」とあるのは
「第五十三条第三項第二号」と、
同条第三項中「第四十八条第一項第一号」とあるのは
「第五十三条第三項第一号」と読み替えるものとする。
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第48条第1項第1号は、課税売上割合の分母の金額
第48条第1項第2号は、課税売上割合の分子の金額
第53条第3項第1号は、通算した課税売上割合の分母の金額
第53条第3項第2号は、通算した課税売上割合の分子の金額
を計算する規定です。
課税売上割合の計算で適用した特例は、
通算した課税売上割合の計算でも
そのまま適用すれば問題ありません。
1点準用されていない規定があります。
・有価証券
・支払手段
・金銭債権
を輸出した場合(第51条第1項)です。
3つの資産を輸出した場合は、
・非課税資産を輸出した場合
・資産を国外に移送した場合
の対象外となりますので、
有償で輸出した場合は非課税取引、
無償で輸出した場合は課税対象外となります。
参考規定
準用規定
4 第四十八条第二項から第六項まで及び第五十一条第二項から第四項までの規定は、前項に規定する通算した課税売上割合を計算する場合について準用する。この場合において、第四十八条第二項中「前項第一号」とあるのは「第五十三条第三項第一号」と、同条第三項中「第一項第一号」とあるのは「第五十三条第三項第一号」と、同条第四項中「第一項の規定」とあるのは「第五十三条第三項の規定」と、同条第五項中「第一項第一号に規定する」とあるのは「第五十三条第三項第一号に規定する」と、同条第六項中「第一項第一号」とあるのは「第五十三条第三項第一号」と、第五十一条第二項中「第四十八条第一項第二号」とあるのは「第五十三条第三項第二号」と、同条第三項中「第四十八条第一項第一号」とあるのは「第五十三条第三項第一号」と読み替えるものとする。
消費税法施行令第53条第4項、施行日令和6年10月1日
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