通算制度からの離脱等に伴う資産の時価評価_対象資産1


今回は、通算制度からの離脱等に伴う資産の時価評価について確認します。通算グループを出る前にも時価評価が必要です。

時価評価のポイントは次の2点です。
1、対象となる法人
2、対象となる資産

対象となる資産は、要件により異なります。
今回は1号の要件と時価評価資産を確認します。

主要事業が継続しない場合

1号の要件
その通算法人のその通算終了直前事業年度終了時「前」に行う主要事業がその通算法人であった内国法人(注1)において引き続き行われることが見込まれていないこと(その時に有する資産の価額がその時に有する資産の帳簿価額を超える(含み益がある)場合として政令で定める場合除きます。)

終了直前の主要事業を
引き続き行われることが見込まれていない場合は、
要件を満たすため時価評価が必要です。
ただし、含み益がある場合(政令で定める場合)は時価評価が不要です。

含み益がある場合は時価評価が不要

含み益がある場合(政令で定める場合)

2 法第六十四条の十三第一項第一号に規定する政令で定める場合は、同項に規定する通算法人の同項に規定する通算終了直前事業年度終了の時に有する同号に定める資産の評価益の額(資産を財務省令で定める単位に区分した後のそれぞれの資産のその時における価額がその時における帳簿価額を超える場合のその超える部分の金額をいう。)の合計額(第一号から第三号までに掲げる金額がある場合には、当該金額を加算した金額)が評価損の額(資産を当該単位に区分した後のそれぞれの資産のその時における帳簿価額がその時における価額を超える場合のその超える部分の金額をいう。)の合計額(第四号又は第五号に掲げる金額がある場合には、当該金額を加算した金額)以上である場合とする。
一 第百三十一条の十三第一項第二号(時価評価資産等の範囲)に掲げる譲渡損益調整額(第四号において「譲渡損益調整額」という。)のうち法第六十一条の十一第一項(完全支配関係がある法人の間の取引の損益)に規定する譲渡利益額に係るもの
二 第百三十一条の十三第一項第三号に掲げる契約(第五号において「リース譲渡契約」という。)に係る同項第三号イに掲げる収益の額
三 第百三十一条の十三第一項第四号に掲げる特別勘定の金額
四 譲渡損益調整額のうち法第六十一条の十一第一項に規定する譲渡損失額に係るもの
五 リース譲渡契約に係る第百三十一条の十三第一項第三号ロに掲げる費用の額

法人税法施行令131条の17、通算制度からの離脱等に伴う資産の時価評価損益

通算法人(法法64条の13①)の通算終了直前事業年度(法法64条の13①)終了時に有する資産の評価益(注1)の合計額(注2)が、評価損(注3)の合計額(注4)以上である場合については、時価評価が不要となります。通算グループ内で生じた損失は通算グループ内で精算することになります。

注1、評価益の額
資産を財務省令で定める単位に区分した後のそれぞれの資産のその時における価額がその時における帳簿価額を超える場合のその超える部分の金額をいう。

注2、評価益に加算する金額
第一号から第三号までに掲げる金額がある場合には、その金額を加算した金額

注3、評価損の額
資産を当該単位に区分した後のそれぞれの資産のその時における帳簿価額がその時における価額を超える場合のその超える部分の金額をいう。

注4、評価損に加算する金額
第四号又は第五号に掲げる金額がある場合には、その金額を加算した金額


わかりにくいので、算式で整理します。

評価益合計額>評価損合計額

1つ1つの資産の含み損益を精算しないで、含み益の合計>含み損の合計となる場合は、時価評価が不要となります。この場合に、一定の金額がある場合には、含み益と含み損に加算して判定します。

含み益に加算するもの

含み益に加算するものは次の3つです。
・完全支配関係がある法人の間の取引の損益に規定する譲渡利益額
・リース譲渡の収益の額
・特別勘定の金額
全て1000万円以上のものに限ります。

上記3つの金額は、含み益ではありませんが、
含み益に相当するものとして1000万円以上あるものに限り、
含み益に加算します。

参考規定、含み益に加算するもの

(時価評価資産等の範囲)
第百三十一条の十三 法第六十四条の九第七項(通算承認)に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。

二 法第六十一条の十一第四項(完全支配関係がある法人の間の取引の損益)に規定する譲渡損益調整額(次項第二号及び第三項第二号において「譲渡損益調整額」という。)のうち千万円以上のもの

三 法第六十三条第一項(リース譲渡に係る収益及び費用の帰属事業年度)に規定するリース譲渡に係る契約のうち繰延長期割賦損益額(イに掲げる金額からロに掲げる金額を控除した金額(ロに掲げる金額がイに掲げる金額を超える場合には、ロに掲げる金額からイに掲げる金額を控除した金額)をいう。次項第三号イ及び第三項第三号イにおいて同じ。)が千万円以上のもの
イ 当該リース譲渡に係る収益の額(当該事業年度前の各事業年度の所得の金額の計算上益金の額に算入されるもの及び法第六十三条第一項又は第二項の規定により当該事業年度の所得の金額の計算上益金の額に算入されるものを除く。)
ロ 当該リース譲渡に係る費用の額(当該事業年度前の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されるもの及び法第六十三条第一項又は第二項の規定により当該事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されるものを除く。)

四 租税特別措置法第六十四条の二第四項第一号(収用等に伴い特別勘定を設けた場合の課税の特例)(同法第六十五条第三項(換地処分等に伴い資産を取得した場合の課税の特例)において準用する場合を含む。)、第六十五条の八第四項第一号(特定の資産の譲渡に伴い特別勘定を設けた場合の課税の特例)又は第六十六条の十三第二項第一号(特別新事業開拓事業者に対し特定事業活動として出資をした場合の課税の特例)に規定する特別勘定の金額(次項第四号及び第三項第四号において「特別勘定の金額」という。)のうち千万円以上のもの

法人税法施行令131条の13、時価評価資産等の範囲
含み損に加算するもの

含み損に加算するものは次の2つです。
・完全支配関係がある法人の間の取引の損益に規定する譲渡利益額
・リース譲渡の費用の額
全て1000万円以上のものに限ります。

上記2つの金額は、含み損ではありませんが、
含み損に相当するものとして1000万円以上あるものに限り、
含み損に加算します。

時価評価資産

時価評価資産は次の5つです。

  1. 固定資産
  2. 土地(土地の上に存する権利を含み、固定資産に該当するものを除く。)
  3. 有価証券、
  4. 金銭債権
  5. 繰延資産

ただし、上記1~5のうち、評価損益の計上に適さないものとして政令で定めるものを除きます。時価評価しない資産については別途確認します。

参考規定

第六十四条の十三

省略
時価評価資産(次の各号に掲げる要件のいずれに該当するかに応じ当該各号に定める資産をいう。)
省略

一 当該通算法人の当該通算終了直前事業年度終了の時前に行う主要な事業が当該通算法人であつた内国法人(当該内国法人との間に完全支配関係がある法人並びにその時後に行われる適格合併又は当該内国法人を分割法人若しくは現物出資法人とする適格分割若しくは適格現物出資(以下この号において「適格合併等」という。)により当該主要な事業が当該適格合併等に係る合併法人、分割承継法人又は被現物出資法人(以下この号において「合併法人等」という。)に移転することが見込まれている場合における当該合併法人等及び当該合併法人等との間に完全支配関係がある法人を含む。)において引き続き行われることが見込まれていないこと(その時に有する資産の価額がその時に有する資産の帳簿価額を超える場合として政令で定める場合を除く。) 固定資産、土地(土地の上に存する権利を含み、固定資産に該当するものを除く。)、有価証券、金銭債権及び繰延資産(これらの資産のうち評価損益の計上に適しないものとして政令で定めるものを除く。)

二 省略

法人税法64条の13①、通算制度からの離脱等に伴う資産の時価評価損益
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