通算制度の加入日と課税期間の短縮


今回は、通算制度の加入日と課税期間の短縮を確認します。

通算グループに加入した場合の事業年度

法人税の通算グループに加入する場合、原則として
通算親法人による完全支配関係を有することとなった日の前日に
事業年度が終了します。

例えば、3月決算法人が7月15日に通算グループに加入した場合、
完全支配関係を有することとなった日の前日(7月14日)に
事業年度が終了します。

そのため、4月1日から7月14日までの期間を事業年度とする
確定申告が必要となります。

通算親法人が3月決算法人の場合、
完全支配関係を有することとなった日(7月15日)から事業年度が開始し、
翌年3月31日(通算親法人の決算日)までの事業年度が発生します。

消費税の課税期間

消費税の課税期間は、原則として法人の事業年度と同じです。

課税期間を短縮していない場合は、法人税の事業年度と同様に
4月1日から7月14日(前日)までの課税期間と
7月15日(当日)から翌年3月31日までの課税期間が発生します。

課税期間を3月に短縮している場合

課税期間を短縮している場合は、法人税の事業年度と異なり、
事業年度を開始日以後3月(又は1月)ごとに区分します。

例えば、課税期間を3月に短縮している3月決算法人の課税期間は、
次の4つに区分されます。
4月1日から6月30日まで、7月1日から9月30日まで、
10月1日から12月31日まで、翌年1月1日から翌年3月31日まで

上記法人が、通算グループに加入した場合、
法人税の事業年度が変動しますので、消費税の課税期間も併せて変動します。

例えば、7月15日に通算グループに加入した場合の課税期間は、
次の5つに区分されると考えられます。

1、4月1日(事業年度開始日)から6月30日まで

2、7月1日から7月14日(前日=事業年度終了日)まで
3月未満の期間は1つの課税期間となります。

3、7月15日(当日=事業年度開始日)から10月14日まで
法人税の事業年度の特例により、事業年度が変動するため
課税期間も変動します。

4、10月15日から翌年1月14日まで

5、翌年1月15日から翌年3月31日(事業年度終了日)まで
3月未満の期間は1つの課税期間となります。

株式会社BがX年7月15日に通算グループに加入した場合の
事業年度と課税期間の関係

参考規定

消費税法の事業年度

(定義)
第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
十三 事業年度 法人税法第十三条及び第十四条(事業年度)に規定する事業年度(国、地方公共団体その他これらの条の規定の適用を受けない法人については、政令で定める一定の期間)をいう。

消費税法

課税期間

(課税期間)
第十九条 この法律において「課税期間」とは、次の各号に掲げる事業者の区分に応じ当該各号に定める期間とする。
四 その事業年度が三月を超える法人で第二号に定める期間を三月ごとの期間に短縮すること又は次号に定める各期間を三月ごとの期間に変更することについてその納税地を所轄する税務署長に届出書を提出したもの その事業年度をその開始の日以後三月ごとに区分した各期間(最後に三月未満の期間を生じたときは、その三月未満の期間)

消費税法

法人税法の事業年度の特例

3 通算子法人で当該通算子法人に係る通算親法人の事業年度開始の時に当該通算親法人との間に通算完全支配関係があるものの事業年度は、当該開始の日に開始するものとし、通算子法人で当該通算子法人に係る通算親法人の事業年度終了の時に当該通算親法人との間に通算完全支配関係があるものの事業年度は、当該終了の日に終了するものとする。
4 次の各号に掲げる事実が生じた場合には、その事実が生じた内国法人の事業年度は、当該各号に定める日の前日に終了し、これに続く事業年度は、第二号の内国法人の合併による解散又は残余財産の確定に基因して同号に掲げる事実が生じた場合を除き、当該各号に定める日から開始するものとする。
一 内国法人が通算親法人との間に当該通算親法人による完全支配関係(第六十四条の九第一項に規定する政令で定める関係に限る。以下この条において同じ。)を有することとなつたこと その有することとなつた日

法人税法14条
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