通算制度の開始等に伴う資産の時価評価損益に関する経過措置


グループ通算制度開始前に資産の時価評価が必要な場合があります。ただし、連結納税制度からグループ通算制度に移行する場合等では、経過措置が用意されています。

時価評価損益に関する経過措置

開始に伴う時価評価、加入に伴う時価評価は、
令和4年3月31日以後終了する事業年度から遡及適用します。

令和4年3月31日決算期については単体納税で、
令和4年4月1日からグループ通算制度を利用する場合は、
令和4年3月期決算で時価評価を検討する必要があります。

連結納税制度からグループ通算制度に移行した場合はどうなるか。
グループ通算制度の承認があったものとみなされた法人については、
開始に伴う時価評価の規定は適用されません。



開始に伴う時価評価(時価評価除外法人)の選択

「連結納税の開始・加入に伴う時価評価」と「グループ通算制度の開始・加入に伴う時価評価」の要件は異なります。グループ通算制度の時価評価は遡及適用となるため、改正前の判定と改正後の判定で結果が異なる場合は、時価評価について選択することができます。

時価評価の選択要件は、親法人と子法人で異なります。

親法人(1号)
グループ通算制度の開始に伴う時価評価除外法人に該当しない場合(時価評価する場合)は、時価評価除外法人に該当するものとみなして、時価評価しないことができます。

子法人(2号)
連結納税制度では時価評価除外法人に該当しない(時価評価する)が、グループ通算制度で時価評価除外法人に該当する場合(時価評価しない)は、時価評価除外法人に該当しないものとみなして、時価評価することができます。

子法人(3号)
連結納税制度では時価評価除外法人に該当する(時価評価なし)が、グループ通算制度で時価評価除外法人に該当しない場合(時価評価あり)は、時価評価除外法人に該当するものとみなして、時価評価しないことができます。

子法人は次の4パターン考えられます。

連結納税制度
で判定
グループ通算制度
で判定(遡及適用)
時価評価の有無
時価評価する時価評価する時価評価する
(選択できない)
時価評価しない時価評価しない時価評価しない
(選択できない)
時価評価除外法人に該当しない。
時価評価する)
時価評価除外法人に該当する。
(時価評価しない)
原則、時価評価なし
例外、時価評価あり
(2号選択)
時価評価除外法人に該当する。
時価評価しない
時価評価除外法人に該当しない。
(時価評価する)
原則、時価評価あり
例外、時価評価なし
(3号選択)
時価評価の選択

加入に伴う時価評価(時価評価除外法人)の選択

加入に伴う時価評価の選択規定です。親法人の選択規定はありません。

連結納税制度
で判定
グループ通算制度
で判定(遡及適用)
時価評価の有無
時価評価除外法人に該当しない。
時価評価する)
時価評価除外法人に該当する。
(時価評価しない)
原則、時価評価なし
例外、時価評価あり
(1号)
時価評価除外法人に該当する。
時価評価しない)
時価評価除外法人に該当しない。
(時価評価する)
原則、時価評価あり
例外、時価評価なし
(2号)
時価評価の選択

選択規定により選択した場合の取扱い

上記の選択規定により、時価評価除外法人(時価評価しない)を選択した場合は、グループ通算制度でも時価評価除外法人(時価評価しない法人)とみなします。

反対に、時価評価除外法人以外の法人(時価評価する)を選択した場合は、グループ通算制度でも時価評価除外法人以外の法人(時価評価する)とみなします。

選択により、以下の規定に影響があります。
附則20条、欠損金の繰越し
附則25条、グループ法人税制の譲渡損益の調整
附則26条、リース譲渡
附則27条、欠損金額の特例
附則28条、欠損金の通算
附則29条、通算承認
附則31条、特定資産の譲渡等損失額
附則138条、その他(長期割賦販売?)

通算子法人株式の時価評価の経過措置

グループ通算制度では、グループ子法人が時価評価あり法人に該当すると、親法人が有する子法人株式についても時価評価が必要となります。ただし、連結納税制度からグループ通算制度に移行した場合は、子会社株式の時価評価が不要です。

以上、通算制度の開始等に伴う資産の時価評価損益に関する経過措置について確認しました。

参考規定

附則28条4項、欠損金の通算に関する経過措置
 附則第三十条第三項又は第五項の規定<選択規定>により
新法人税法第六十四条の十一第一項各号又は第六十四条の十二第一項各号に掲げる法人に該当するものとみなされた内国法人は
新法人税法第六十四条の十一第一項各号又は第六十四条の十二第一項各号に掲げる法人に該当するものと、

附則第三十条第三項又は第五項の規定<選択規定>により
新法人税法第六十四条の十一第一項第二号又は第六十四条の十二第一項各号に掲げる法人に該当しないものとみなされた内国法人は
新法人税法第六十四条の十一第一項第二号又は第六十四条の十二第一項各号に掲げる法人に該当しないものと、

それぞれみなして、
新法人税法第六十四条の七第二項<特定欠損金>の規定を適用する


法人税法附則第30条1項
通算制度の開始等に伴う資産の時価評価損益に関する経過措置

第30条、遡及適用
 新法人税法第六十四条の十一第一項及び第六十四条の十二第一項の規定は、内国法人の令和四年三月三十一日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税について適用する。


法人税法附則第30条2項、開始に伴う時価評価の不適用
2 前条<29条>第一項の規定により新法人税法第六十四条の九第一項の規定による承認があったものとみなされた内国法人については、新法人税法第六十四条の十一第一項<開始に伴う時価評価>の規定は、適用しない。


法人税法附則第30条3項、開始に伴う時価評価の選択
3 内国法人の令和四年三月三十一日に終了する事業年度において、当該内国法人<表左>が次の各号に掲げる法人<表右>に該当する場合には、当該内国法人を当該各号に定める内国法人<表右>とみなして、新法人税法第六十四条の十一第一項<開始等に伴う時価評価>の規定を適用することができる

次の各号に掲げる法人各号に定める法人とみなす
一 法人税法第六十四条の十一第一項第一号に掲げる法人に該当しない内国法人(同項に規定する親法人に限る。)同号に掲げる法人に該当する内国法人
二 法人税法第六十四条の十一第一項第号に掲げる法人に該当する内国法人<子法人>で法人税法第六十一条の十一第一項各号に掲げる法人に該当しないもの新法人税法第六十四条の十一第一項第二号に掲げる法人に該当しない内国法人
三 法人税法第六十四条の十一第一項第号に掲げる法人に該当しない内国法人<子法人>で法人税法第六十一条の十一第一項各号に掲げる法人に該当するもの新法人税法第六十四条の十一第一項第二号に掲げる法人に該当する内国法人
開始の時価評価の選択規定、3項

法人税法附則30条4項、通算子法人株式の時価評価の不適用
4 前条<29条>第一項<連結→グループ>の規定により新法人税法第六十四条の九第一項の規定による承認があったものとみなされた内国法人<親法人に限らず子法人も含む>の株式又は出資については、新法人税法第六十四条の十一第二項の規定<開始に伴う子会社株式の時価評価>は、適用しない。 


法人税法附則第30条5項、加入に伴う時価評価の選択
5 内国法人の令和四年三月三十一日に終了する事業年度において、当該内国法人が次の各号に掲げる法人に該当する場合には、当該内国法人を当該各号に定める内国法人とみなして、新法人税法第六十四条の十二第一項の規定を適用することができる

次の各号に掲げる法人各号に定める法人とみなす
一 新法人税法第六十四条の十二第一項各号に掲げる法人に該当する内国法人で旧法人税法第六十一条の十二第一項各号に掲げる法人に該当しないもの新法人税法第六十四条の十二第一項各号に掲げる法人に該当しない内国法人
二 新法人税法第六十四条の十二第一項各号に掲げる法人に該当しない内国法人で旧法人税法第六十一条の十二第一項各号に掲げる法人に該当するもの新法人税法第六十四条の十二第一項各号に掲げる法人に該当する内国法人
加入の時価評価の選択規定、5項
PAGE TOP