通算制度加入に伴う資産の時価評価_対象資産


今回は、時価評価の対象となる資産と
時価評価の対象とならない資産を確認します。

時価評価の対象となる資産(法法64条の12①)

対象資産は次の5つ。通算制度開始の場合と同じです。

  1. 固定資産
  2. 土地(土地の上に存する権利を含み、固定資産を除く。)
  3. 有価証券
  4. 金銭債権
  5. 繰延資産

時価評価資産の定義

時価評価資産(固定資産、土地(土地の上に存する権利を含み、固定資産に該当するものを除く。)、有価証券、金銭債権及び繰延資産(これらの資産のうち評価損益の計上に適しないものとして政令で定めるものを除く。)をいう。)

法人税法64条の11②、通算制度への加入に伴う資産の時価評価損益

これらの資産の評価損益の計上に適しないものとして
政令で定めるものを除きます。

時価評価の対象とならない資産(法令131条の16)

全部で8つ、規定は6つです。
通算開始の対象資産とほとんど同じです。

圧縮記帳済の減価償却資産(1号)

子法人等(法法64条の9②)が親法人(法法64条の9①)との間にその親法人による完全支配関係(注1)を有することとなった日以後最初に開始するその親法人の事業年度開始日の「5年前の日」以後に終了するその子法人等の各事業年度において一定の圧縮記帳(注2)の適用を受けた減価償却資産(注3)

注1、法法64条の9①に規定する政令で定める関係に限ります。4号を除き、以下この条において同じ。

注2、一定の圧縮記帳
通算開始の場合と同じですが、「ニ 法第四十六条第一項(非出資組合が賦課金で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入)」は、除外されています。

注3、減価償却資産
通算開始の場合と同じです。
その減価償却資産が、適格合併、適格分割、適格現物出資、適格現物分配により被合併法人、分割法人、現物出資法人、現物分配法人(被合併法人等)から、移転を受けたものである場合には、その被合併法人等のその「5年前の日」以後に終了する各事業年度において一定の圧縮記帳(注2)の適用を受けたものを含みます。


通算承認がスタートする日完全支配関係発生日以後最初に開始するその親法人の事業年度開始日から過去5年以内に適用した圧縮記帳済の減価償却資産です。圧縮記帳した固定資産は簿価が減ります。その減少後の簿価に対して時価評価すると圧縮記帳をした意味がなくなるため、時価評価をしない資産となります。

この減価償却資産については、被合併法人等の圧縮記帳済の減価償却資産を適格合併等により引き継いだ場合を含みます。

有価証券と簿価1000万円未満の資産(2号)

「二 前条第一項第二号から第四号までに掲げる資産」と規定されています。
下記の資産です。通算開始の場合と同じです。

・売買目的有価証券
売却する可能性があり、時価評価をする意味が乏しいものです。

・償還有価証券
満期まで保有する有価証券については、時価評価が適さないものとして
時価評価をしない資産となります。

・資産の帳簿価額(注1)が1000万円に満たない場合の当該資産
注1、資産を財務省令で定める単位に区分した後のそれぞれの資産の帳簿価額とする。次号及び次項において同じ。

参考規定、通算開始の場合

二 法第六十一条の三第一項第一号(売買目的有価証券の評価益又は評価損の益金又は損金算入等)に規定する売買目的有価証券
三 第百十九条の十四(償還有価証券の帳簿価額の調整)に規定する償還有価証券
四 資産の帳簿価額(資産を財務省令で定める単位に区分した後のそれぞれの資産の帳簿価額とする。次号及び次項において同じ。)が千万円に満たない場合の当該資産

法人税法施行令131条の15、通算制度の開始に伴う資産の時価評価損益
評価差額が少額の資産(3号)

少額不追及の規定です。考え方は通算開始の場合と同じです。「非出資組合が賦課金で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入」は除外されています。

三 資産の価額(資産を財務省令で定める単位に区分した後のそれぞれの資産の価額とする。以下この号において同じ。)とその帳簿価額(資産を当該単位に区分した後のそれぞれの資産の帳簿価額とする。以下この号において同じ。)との差額(五年前の日以後に終了する各事業年度において前条第一項第一号イからハまで又はホからトまでに掲げる規定の適用を受けた固定資産(第一号に規定する減価償却資産を除く。)で、その価額がその帳簿価額を超えるものについては、当該各事業年度において同項第一号イからハまで又はホからトまでに掲げる規定により損金の額に算入された金額又はその超える部分の金額のいずれか少ない金額を控除した金額)が法第六十四条の九第二項に規定する他の内国法人の資本金等の額の二分の一に相当する金額又は千万円のいずれか少ない金額に満たない場合の当該資産

法人税法施行令131条の16、通算制度への加入に伴う資産の時価評価損益
評価差額が少額の資産(4号)

子法人等(法法64条の9②)との間に完全支配関係がある内国法人(注1)の株式等で、その価額がその帳簿価額に満たないもの(評価損があるもの)

注1、次に掲げるものに限ります。
イ、清算中の内国法人
ロ、合併以外の解散が見込まれているもの
ハ、その親法人子法人等との間に完全支配関係がある内国法人との間で適格合併を行うことが見込まれるもの


通算開始の場合と考え方は同じです。

参考規定、通算加入の場合

四 法第六十四条の九第二項に規定する他の内国法人との間に完全支配関係がある内国法人次に掲げるものに限る。)の株式又は出資で、その価額がその帳簿価額に満たないもの
イ 前条第一項第六号イ又はロに掲げるもの
ロ 当該他の内国法人との間に完全支配関係がある内国法人との間で適格合併を行うことが見込まれるもの

法人税法施行令131条の16、通算制度への加入に伴う資産の時価評価損益

参考規定、通算開始の場合

六 親法人との間に完全支配関係がある内国法人次に掲げるものに限る。の株式又は出資で、その価額がその帳簿価額に満たないもの
イ 清算中のもの
ロ 解散(合併による解散を除く。)をすることが見込まれるもの
ハ 当該親法人との間に完全支配関係がある内国法人との間で適格合併を行うことが見込まれるもの

法人税法施行令131条の15、通算制度への開始に伴う資産の時価評価損益
他の通算法人の株式等(5号)

子法人等(法法64条の9②)が通算法人である場合におけるその子法人等の有する他の通算法人(通算親法人を除く。)の株式等


株式持ち合いの場合だと思います。
通算開始の場合と考え方は同じです。

参考規定

五 法第六十四条の九第二項に規定する他の内国法人が通算法人である場合における当該他の内国法人の有する他の通算法人(通算親法人を除く。)の株式又は出資

法人税法施行令131条の16、通算制度への加入に伴う資産の時価評価損益
初年度離脱加入子法人の有する資産(6号)

親法人との間に完全支配関係を有することとなった子法人等(法法64条の9②)でその親法人による完全支配関係を有することとなった日(注1、関係発生日)の属するその親法人の事業年度終了の日までにその完全支配関係を有しなくなるもの(注2、初年度離脱加入子法人)の有する資産

注1、関係発生日
事業年度の特例(法法14条8項1号)の適用を受ける場合には、8項に規定する加入日の前日の属する1号に規定する特例決算期間の末日の翌日

注2、初年度離脱加入子法人
その関係発生日以後2月以内に通算制度の取りやめ等(法法64条の10⑥5号又は6号)に掲げる事実が生ずることによりその完全支配関係を有しなくなるものに限るものとし、その親法人若しくはその親法人との間に完全支配関係がある子法人等(法法64条の9②)を合併法人とする合併又は残余財産の確定によりその親法人による完全支配関係を有しなくなるものを除きます


通算開始の場合と考え方は同じです。

参考規定、通算制度への加入に伴う資産の時価評価損益

六 親法人との間に完全支配関係を有することとなつた法第六十四条の九第二項に規定する他の内国法人で当該親法人による完全支配関係を有することとなつた日(法第十四条第八項(第一号に係る部分に限る。)(事業年度の特例)の規定の適用を受ける場合には、同項に規定する加入日の前日の属する同号に規定する特例決算期間の末日の翌日。以下この号において「関係発生日」という。)の属する当該親法人の事業年度終了の日までに当該完全支配関係を有しなくなるもの(当該関係発生日以後二月以内に法第六十四条の十第六項第五号又は第六号(通算制度の取りやめ等)に掲げる事実が生ずることにより当該完全支配関係を有しなくなるものに限るものとし、当該親法人若しくは当該親法人との間に完全支配関係がある法第六十四条の九第二項に規定する他の内国法人を合併法人とする合併又は残余財産の確定により当該親法人による完全支配関係を有しなくなるものを除く。第六項において「初年度離脱加入子法人」という。)の有する資産

法人税法施行令131条の16、通算制度への加入に伴う資産の時価評価損益
参考規定

時価評価をしない資産

(通算制度への加入に伴う資産の時価評価損益)
第百三十一条の十六 法第六十四条の十二第一項(通算制度への加入に伴う資産の時価評価損益)に規定する政令で定めるものは、次に掲げる資産とする。

一 法第六十四条の九第二項(通算承認)に規定する他の内国法人が同条第一項に規定する親法人(以下この号及び第六号において「親法人」という。)との間に当該親法人による完全支配関係(同項に規定する政令で定める関係に限る。第四号を除き、以下この条において同じ。)を有することとなつた日以後最初に開始する当該親法人の事業年度開始の日の五年前の日(以下この号及び第三号において「五年前の日」という。)以後に終了する当該他の内国法人の各事業年度において前条第一項第一号イからハまで又はホからトまでに掲げる規定の適用を受けた減価償却資産(当該減価償却資産が適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格現物分配により被合併法人、分割法人、現物出資法人又は現物分配法人(以下この号において「被合併法人等」という。)から移転を受けたものである場合には、当該被合併法人等の当該五年前の日以後に終了する各事業年度において同項第一号イからハまで又はホからトまでに掲げる規定の適用を受けたものを含む。)

二 前条第一項第二号から第四号までに掲げる資産

三 省略
四 省略
五 省略
六 省略

法人税法施行令131条の16、通算制度への加入に伴う資産の時価評価損益
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