通算子法人が仮決算による防衛特別法人税の中間申告をする場合


今回は、通算子法人が仮決算による防衛特別法人税の中間申告をする場合を確認してみましょう。

通算子法人の計算期間

法人税の中間申告は、上半期(前半6カ月)の実際の数字を使って計算が可能です。仮決算といいます。法人税の中間申告で仮決算を選択した場合、防衛特別法人税についても仮決算が必要となります。

仮決算を選択した法人が通算子法人の場合は、取扱いが少し変わりますので規定を確認してみましょう。

参考規定はこちら↓

4 第一項の法人が通算子法人である場合における同項の規定の適用については、次に定めるところによる。
一 第一項第一号に規定する期間は、同号の課税事業年度開始の日から前条第一項に規定する六月経過日の前日までの期間とする。
二 第二項中「これらの規定」とあるのは、「同法第七十二条第五項第一号」とする。

我が国の防衛力の抜本的な強化等のために必要な財源の確保に関する特別措置法第22条第4項、令和8年4月1日施行

2つあります。

第1号は、通算子法人の仮決算の計算期間です。

仮決算の計算期間は、原則として上半期(前半6カ月)ですが、通算子法人については、通算法人として全体計算が必要となりますので、通算親法人の計算期間と合わせることになります。

「前条(防衛財源確保法第21条)第1項に規定する6月経過日の前日」は、通算親法人の計算期間の開始日から6月を経過した日の前日」をいいます。

通算子法人の開始日ではなく、通算親法人の開始日から6月を計算する必要があります。

還付請求法人の計算期間

第2号は、還付請求法人に関する読替規定です。読み替えてみましょう。

2 前項に規定する還付請求法人とは、法人税法第72条第1項又は第百四十四条の四第一項若しくは第二項の規定による申告書を提出する法人で、当該申告書に係るこれらの規定同法第72条第5項第1号に規定する期間について、同法第八十条第五項において準用する同条第一項又は同法第百四十四条の十三第十一項において準用する同条第一項若しくは第二項の規定による還付の請求をするものをいう。

仮決算による法人税の中間申告で欠損金の繰戻しの還付の請求する法人を「還付請求法人」といいます。

還付請求の計算は原則として上半期(前半6カ月)ですが、還付請求の計算期間も通算親法人の計算期間と合わせることになります。

同法(法人税法)第72条第5項第1号を確認してみましょう。

5 第一項の普通法人が通算法人である場合における同項の規定の適用については、次に定めるところによる。
一 当該普通法人が通算子法人である場合には、第一項に規定する期間は、同項の事業年度開始の日から第七十一条第一項に規定する六月経過日(次号において「六月経過日」という。)の前日までの期間とする。

法人税法第72条第5項第1号、令和7年4月1日施行

「第71条第1項に規定する6月経過日」は、通算親法人の計算期間の開始日から6月を経過した日」をいいます。

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