道府県民税の外国税額控除の手続き


今回は、法人の道府県民税のうち
外国税額控除の手続き規定を確認してみましょう。

外国税額控除の手続き

道府県民税の外国税額控除については、法人税と同様に
計算書類(総務省令で定める書類)の添付が必要です。

総務省令で定める書類は、第7号の2様式の書類です。
・外国の法人税等の額の控除に関する明細書(その1)
・外国の法人税等の額の控除に関する明細書(その2)←東京都用
・控除余裕額又は控除限度額を超える外国税額の計算に関する明細書
(第7号の2様式別表1)
・控除限度額の計算に関する明細書(第7号の2様式別表2)など

外国税額控除の繰越し規定を適用する場合は、
繰越し以後の事業年度についても計算書類の提出が必要です。

外国税額控除については、
記載金額の限度要件があります。

参考規定

道府県民税の外国税額控除の手続き

29 法第五十三条第三十八項の規定による外国の法人税等の額の控除に関する規定は、同条第一項、第三十四項若しくは第三十五項の規定による申告書又は法第二十条の九の三第三項の規定による更正請求書(二以上の道府県において事務所又は事業所を有する法人に係るものにあつては、当該法人の主たる事務所又は事業所の所在地の道府県知事に提出すべき当該申告書又は更正請求書)に外国の法人税等の額の控除に関する事項を記載した総務省令で定める書類の添付がある場合(第二項、第七項又は第十九項の規定については、当該申告書又は更正請求書を提出し、かつ、当該規定の適用を受けようとする金額の生じた事業年度以後の各事業年度について当該金額に関する事項を記載した総務省令で定める書類の添付がある当該申告書又は更正請求書を提出している場合)に限り、適用する。この場合において、法第五十三条第三十八項の規定により控除されるべき金額の計算の基礎となる当該事業年度において課された外国の法人税等の額その他の総務省令で定める金額は、道府県知事において特別の事情があると認める場合を除くほか、当該書類に当該計算の基礎となる金額として記載された金額を限度とする。

地方税法施行令第9条の7第29項、施行日令和5年9月6日

地方税法53条第38項の規定による
外国の法人税等の額の控除に関する規定は、

・地方税法53条第1項
・地方税法53条第34項(修正申告)
・地方税法53条第35項(法人税の修正申告による修正申告)
の規定による申告書又は
地方税法第20条の9の3第3項の規定による更正通知書(注1)に

外国の法人税等の額の控除に関する事項を記載した
総務省令で定める書類の添付がある場合(注2)に限り、適用します。

この場合において、
地方税法第53条第38項の規定により
控除されるべき金額の計算の基礎となる
その事業年度において課された外国の法人税等の額
その他の総務省令で定める金額は、

道府県知事において特別の事情があると認める場合を除くほか、
その書類にその計算の基礎となる金額として記載された金額を限度とします。

注1、2以上の道府県において事務所又は事業所を
有する法人に係るものにあつては、
その法人の主たる事務所又は事業所の
所在地の道府県知事に提出すべきその申告書又は更正請求書

注2、第2項、第7項又は第19項の規定については、
その申告書又は更正請求書を提出し、かつ、
その規定の適用を受けようとする金額の生じた事業年度
以後の各事業年度についてその金額に関する事項を記載した
総務省令で定める書類の添付がある
その申告書又は更正請求書を提出している場合

記載金額の限度要件

5 政令第九条の七第二十九項に規定する総務省令で定める金額は、法第五十三条第三十八項の規定による控除をしようとする事業年度において課された同項に規定する外国の法人税等(以下この条において「外国の法人税等」という。)の額とする。ただし、次の各号に掲げる規定に係る部分の金額については、当該各号に定める金額とする。
一 政令第九条の七第二項又は第七項
控除限度超過額又は同項に規定する国税の控除余裕額(以下この条及び第十条の二の六において「国税の控除余裕額」という。)、道府県民税の控除余裕額若しくは政令第九条の七第七項に規定する市町村民税の控除余裕額(以下この条及び第十条の二の六において「市町村民税の控除余裕額」という。)に係る事業年度のうち最も古い事業年度以後の各事業年度の政令第九条の七第二項に規定する国税の控除限度額(以下この条及び第十条の二の六において「国税の控除限度額」という。)、政令第九条の七第二項に規定する道府県民税の控除限度額(以下この条及び第十条の二の六において「道府県民税の控除限度額」という。)及び政令第九条の七第七項に規定する市町村民税の控除限度額(以下この条及び第十条の二の六において「市町村民税の控除限度額」という。)の合計額並びに当該各事業年度において課された外国の法人税等の額
二 政令第九条の七第十九項
控除未済外国法人税等額に係る事業年度のうち最も古い事業年度以後の各事業年度における法人税割額の計算上法第五十三条第三十八項の規定により控除することとされた外国の法人税等の額

地方税法施行規則第3条の2第5項、施行日令和5年8月13日

規定をまとめたもの

政令第9条の7第29項に規定する総務省令で定める金額は、
法第53条第38項の規定による控除をしようとする事業年度において
課された同項に規定する外国の法人税等(注1)の額とする。
注1、以下この条において「外国の法人税等」という。

ただし、次の各号に掲げる規定に係る部分の金額については、
その各号に定める金額とする。

1号、政令第9条の7第2項又は第7項
控除限度超過額又は
同項に規定する国税の控除余裕額(注2)、
道府県民税の控除余裕額若しくは
政令第九条の七第七項に規定する市町村民税の控除余裕額(注3)
に係る事業年度のうち最も古い事業年度以後の各事業年度の
政令第九条の七第二項に規定する国税の控除限度額(注4)、
政令第九条の七第二項に規定する道府県民税の控除限度額(注5)及び
政令第九条の七第七項に規定する市町村民税の控除限度額(注6)
の合計額並びに当該各事業年度において課された外国の法人税等の額

注2、以下この条及び第十条の二の六において
「国税の控除余裕額」という。

注3、以下この条及び第十条の二の六において
「市町村民税の控除余裕額」という。

注4、以下この条及び第十条の二の六において
「国税の控除限度額」という。

注5、以下この条及び第十条の二の六において
「道府県民税の控除限度額」という。

注6、以下この条及び第十条の二の六において
「市町村民税の控除限度額」という。

2号、政令第9条の7第19項
控除未済外国法人税等額に係る事業年度のうち
最も古い事業年度以後の各事業年度における
法人税割額の計算上法第53条第38項の規定により
控除することとされた外国の法人税等の額


更正の請求の手続き

3 更正の請求をしようとする者は、その請求に係る更正後の課税標準等又は税額等、その更正の請求をする理由、当該請求をするに至つた事情の詳細、当該請求に係る更正前の納付し、又は納入すべき税額及び申告書に記載すべきこの法律の規定による還付金の額に相当する税額その他参考となるべき事項を記載した更正請求書を地方団体の長に提出しなければならない。

地方税法第20条の9の3第3項、施行日令和5年10月1日
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