適格分割型分割があった場合の利益積立金額


今回は、適格分割型分割があった場合の利益積立金額を確認してみましょう。

利益積立金額

利益積立金額の計算規定を確認してみましょう。

(利益積立金額)
第九条 法第二条第十八号(定義)に規定する政令で定める金額は、同号に規定する法人の当該事業年度前の各事業年度(当該法人が公共法人に該当していた事業年度を除く。以下この条において「過去事業年度」という。)の第一号から第七号までに掲げる金額の合計額から当該法人の過去事業年度の第八号から第十四号までに掲げる金額の合計額を減算した金額に、当該法人の当該事業年度開始の日以後の第一号から第七号までに掲げる金額を加算し、これから当該法人の同日以後の第八号から第十四号までに掲げる金額を減算した金額とする。以下省略

法人税法施行令第9条、令和7年4月1日施行

算式に変えてみましょう。

1、過去事業年度の第1号から第7号までの合計額
2、過去事業年度の第8号から第14号までの合計額
3、事業年度の開始日以後の第1号から第7号までの金額
4、事業年度の開始日以後の第8号から第14号までの金額
5、利益積立金額 1-2+3-4

1から7までが加算項目、8から14までが減算項目です。

適格分割型分割があった場合

適格分割型分割があった場合は、第3号の加算項目です。利益積立金額が分割法人から分割承継法人に引き継がれます。

参考規定を確認してみましょう。

三 当該法人を分割承継法人とする適格分割型分割により当該適格分割型分割に係る分割法人から移転を受けた資産の当該適格分割型分割の直前の帳簿価額から当該適格分割型分割により当該分割法人から移転を受けた負債の当該直前の帳簿価額並びに当該適格分割型分割により増加した資本金等の額(当該適格分割型分割が当該法人を設立するものである場合には、当該法人の設立の時の資本金等の額)、当該適格分割型分割により当該分割法人に交付した前条第一項第六号に規定する分割承継親法人株式の当該直前の帳簿価額及び当該法人が有していた当該適格分割型分割(第四条の三第六項第一号イ(適格組織再編成における株式の保有関係等)に規定する無対価分割に該当するものに限る。)に係る分割法人の株式に係る法第六十一条の二第四項(有価証券の譲渡益又は譲渡損の益金又は損金算入)に規定する分割純資産対応帳簿価額の合計額を減算した金額

法人税法施行令第9条第3号、令和7年4月1日施行

カッコ書きを省略してみましょう。

三 当該法人を分割承継法人とする適格分割型分割により当該適格分割型分割に係る分割法人から移転を受けた資産の当該適格分割型分割の直前の帳簿価額から当該適格分割型分割により当該分割法人から移転を受けた負債の当該直前の帳簿価額並びに当該適格分割型分割により増加した資本金等の額(注1)、当該適格分割型分割により当該分割法人に交付した前条第一項第六号に規定する分割承継親法人株式の当該直前の帳簿価額及び当該法人が有していた当該適格分割型分割(注2)に係る分割法人の株式に係る法第六十一条の二第四項(注3)に規定する分割純資産対応帳簿価額の合計額を減算した金額

「当該法人を分割承継法人とする」とあるため、分割承継法人の利益積立金額を計算する規定です。

「適格分割型分割により」とあるため、分社型分割や非適格の分割型分割は、含まれません。

続きを算式に変えてみましょう。

1、当該適格分割型分割に係る分割法人から移転を受けた資産の当該適格分割型分割の直前の帳簿価額

2、当該適格分割型分割により当該分割法人から移転を受けた負債の当該直前の帳簿価額並びに当該適格分割型分割により増加した資本金等の額(注1)、当該適格分割型分割により当該分割法人に交付した前条第一項第六号に規定する分割承継親法人株式の当該直前の帳簿価額及び当該法人が有していた当該適格分割型分割(注2)に係る分割法人の株式に係る法第六十一条の二第四項(注3)に規定する分割純資産対応帳簿価額の合計額

3、利益積立金額の加算額 1-2

1は、分割法人の資産の帳簿価額(1,000)です。

2は、次の4つの合計額です。
1、負債の帳簿価額 200
2、増加した資本金等の額(注1) 500
3、分割法人に交付した分割承継親法人株式の帳簿価額(第6号) 0
4、分割承継法人が有していた分割法人の株式のうち分割純資産対応帳簿価額 0
5、1+2+3+4=700

仕訳イメージ

資産の帳簿価額 1,000 / 負債の帳簿価額 200
           / 資本金等の額(注1) 500
           / 分割承継親法人株式の帳簿価額(第6号) 0
           / 分割法人の株式のうち分割純資産対応帳簿価額 0
           / 利益積立金額の加算額(第3号) 300

カッコ書きの内容

増加した資本金等の額(注1)について

増加した資本金等の額(当該適格分割型分割が当該法人を設立するものである場合には、当該法人の設立の時の資本金等の額)

適格分割型分割により分割承継法人を設立する場合は、分割承継法人の設立時の資本金等の額に変わります。

当該法人が有していた当該適格分割型分割(注2)について

第4条の3第6項第1号イ(適格組織再編成における株式の保有関係等)に規定する無対価分割に該当するものに限る。

分割対価資産を交付しない分割を「無対価分割」といいます。適格分割型分割のうち、一定の要件(所有割合が変わらない関係)を満たす無対価分割に限られます。

参考情報

適格合併(第2号)については、被合併法人が公益法人等である場合の取扱い(利益積立金額をそのまま引き継ぐ規定)がありますが、適格分割型分割(第3号)については、同様の取り扱いがありません。ということは、そのまま引き継げないため計算が必要なのでしょう。

分割法人のパターンは、4つあります。

1、非収益事業の資産と非収益事業の負債を引き継ぐ場合
2、収益事業の資産と非収益事業の負債を引き継ぐ場合
3、非収益事業の資産と収益事業の負債を引き継ぐ場合
4、収益事業の資産と収益事業の負債を引き継ぐ場合

4の場合は、資産も負債も帳簿価額があるため今回確認した規定で計算しても問題がなさそうです。

1は、資産も負債も非収益事業のため利益積立金額はないと考えることができます。

2と3は検討が、必要です。
(収益事業と非収益事業が混在しているケースもあります。)

また、分割承継法人が収益事業の資産や負債として受け入れるか非収益事業の資産と負債として受け入れるかで取扱いが異なるのでしょう。

考察してみましたが、そもそも適格要件を満たさないとか、分割型分割の要件を満たさない仕組みになっているのかもしれません。

公益法人等に関する法律を一部確認してみました。

分割に関する規定があるもの
・商品先物取引法
・医療法

分割に関する規定がないもの
・一般社団法人及び一般財団法人に関する法律
・外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律
・貸金業法
・私立学校法
・更生保護法人
・社会福祉法
・宗教法人法

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