適格合併等の場合に欠損金額が承継できない場合


今回は、適格合併等であっても欠損金額が承継できない場合を
確認してみましょう。

適格合併等の場合、被合併法人の欠損金額は承継できますが、共同事業要件か5年超支配継続要件を満たさない場合は、欠損金額が承継できません。租税回避目的の欠損金額の承継を認めない規定です。

内容(法人税法57条3項)

カッコを外して確認してみましょう。

被合併法人等(注1)の未処理欠損金額には、

その適格合併が共同で事業を行うための合併として
政令で定めるものに該当する場合(A、共同事業要件)

又は

その被合併法人等と内国法人(法法57条2項)との間にその内国法人のその適格合併の日の属する事業年度開始の日(注2)の5年前の日若しくはその残余財産の確定日の翌日の属する事業年度開始の日の5年前の日、その被合併法人等の設立の日若しくはその内国法人の設立の日のうち最も遅い日から継続して支配関係がある場合として政令で定める場合(B、5年超継続支配要件)

いずれにも該当しない場合には、

次に掲げる欠損金額を含まないものとする。


注1、被合併法人等
法法57条2項の適格合併に係る被合併法人(注1-2)又は法法57条2項の残余財産が確定した他の内国法人

注1-2、その内国法人がその適格合併により設立された法人である場合にあっては、その適格合併に係る他の被合併法人。以下この3項において同じ。

注2、その適格合併が法人を設立するものである場合には、その適格合併の日


A、共同事業要件又はB、5年超継続支配要件の
いずれにも該当しない場合は、
被合併法人の欠損金額が承継できません。

詳細は政令を確認する必要があります。

承継できない欠損金額は、次の2つです。

支配事業年度前の欠損金額(1号)

1号、支配関係事業年度「前」の欠損金額
その被合併法人等の支配関係事業年度(注3)「前」の各事業年度で前10年内事業年度に該当する事業年度において生じた欠損金額(注4)

合併法人----------|-------------
                     ↓ 支配関係  
被合併法人---前10年---|--支配関係事業年度--|

注3、支配関係事業年度
その被合併法人等がその内国法人との間に最後に支配関係を有することとなった日の属する事業年度をいいます。次号において同じ。

注4、欠損金額の範囲
その被合併法人等において第1項の規定により前10年内事業年度に損金算入されたもの・欠損金の繰戻し還付の対象となったものを除く。次号において同じ。

→ 被合併法人が使用した欠損金額は、除外されます。

支配事業年度以後の欠損金のうち一定のもの(2号)

2号、支配関係事業年度「以後」の欠損金額のうち含み損資産から生じた部分
その被合併法人等の支配関係事業年度「以後」の各事業年度で前10年内事業年度に該当する事業年度において生じた欠損金額のうち特定資産譲渡等損失額相当額(法法62条の7②)から成る部分の金額として政令で定める金額

合併法人---|------------|
          ↓ 支配関係  
被合併法人 -|--支配関係事業年度--|
          → 以後生じた欠損金額のうち含み損資産が実現したもの

1号で支配関係事業年度「前」の欠損金額を制限できていますが、
含み損部分は欠損金額として実現していないため制限できていません。

支配関係事業年度「以後」の欠損金額については、
原則として承継できますが、特定資産譲渡等損失額相当額は承継できません。

特定資産譲渡等損失額(節税目的の譲渡等損失、法法62条の7)は、
もともと損金不算入となるため、欠損金額にもなりません。

ということは、制限から外れて損金算入となり欠損金となったものが、
欠損金の承継制限の対象となるのでしょう。

参考規定

被合併法人の欠損金額を承継できない場合           

3 前項の適格合併に係る被合併法人(同項の内国法人(当該内国法人が当該適格合併により設立された法人である場合にあつては、当該適格合併に係る他の被合併法人。以下この項において同じ。)との間に支配関係があるものに限る。)又は前項の残余財産が確定した他の内国法人(以下この項において「被合併法人等」という。)の前項に規定する未処理欠損金額には、当該適格合併が共同で事業を行うための合併として政令で定めるものに該当する場合又は当該被合併法人等と同項の内国法人との間に当該内国法人の当該適格合併の日の属する事業年度開始の日(当該適格合併が法人を設立するものである場合には、当該適格合併の日)の五年前の日若しくは当該残余財産の確定の日の翌日の属する事業年度開始の日の五年前の日、当該被合併法人等の設立の日若しくは当該内国法人の設立の日のうち最も遅い日から継続して支配関係がある場合として政令で定める場合のいずれにも該当しない場合には、次に掲げる欠損金額を含まないものとする。

一 当該被合併法人等の支配関係事業年度(当該被合併法人等が当該内国法人との間に最後に支配関係を有することとなつた日の属する事業年度をいう。次号において同じ。)の各事業年度で前十年内事業年度に該当する事業年度において生じた欠損金額(当該被合併法人等において第一項の規定により前十年内事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されたもの及び第八十条の規定により還付を受けるべき金額の計算の基礎となつたものを除く。次号において同じ。)

二 当該被合併法人等の支配関係事業年度以後の各事業年度で前十年内事業年度に該当する事業年度において生じた欠損金額のうち第六十二条の七第二項(特定資産に係る譲渡等損失額の損金不算入)に規定する特定資産譲渡等損失額に相当する金額から成る部分の金額として政令で定める金額

法人税法57条3項

支配関係事業年度以後の欠損金額のうち承継できないもの

 法第五十七条第三項第二号に規定する政令で定める金額は、同項に規定する被合併法人等(以下この項において「被合併法人等」という。)の同号の支配関係事業年度以後の各事業年度で同号の前十年内事業年度(第二号において「前十年内事業年度」という。)に該当する事業年度(法第六十二条の七第一項(特定資産に係る譲渡等損失額の損金不算入)(同条第三項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定の適用を受ける場合の同条第一項に規定する対象期間、法第六十条の三第一項(特定株主等によつて支配された欠損等法人の資産の譲渡等損失額)の規定の適用を受ける場合の同項に規定する適用期間又は法第六十四条の十四第一項(特定資産に係る譲渡等損失額の損金不算入)の規定の適用を受ける場合の同項に規定する適用期間内の日の属する事業年度を除く。以下この項において「対象事業年度」という。)ごとに、第一号に掲げる金額から第二号に掲げる金額を控除した金額とする。
一 当該対象事業年度に生じた欠損金額(法第五十七条第二項の規定により当該被合併法人等の欠損金額とみなされたもの及び同条第四項から第六項まで、第八項又は第九項の規定によりないものとされたものを含むものとし、法第五十八条の規定の適用がある欠損金額及び法第八十条第五項(欠損金の繰戻しによる還付)に規定する災害損失欠損金額(当該災害損失欠損金額について同項において準用する同条第一項の規定の適用を受けた場合における当該災害損失欠損金額に限る。第七項において「適用災害損失欠損金額」という。)を除く。次号において同じ。)のうち、当該対象事業年度を法第六十二条の七第一項の規定が適用される事業年度として当該被合併法人等が法第五十七条第三項第一号に規定する最後に支配関係を有することとなつた日(次項において「支配関係発生日」という。)の属する事業年度開始の日前から有していた資産同日を法第六十二条の七第一項に規定する特定適格組織再編成等(次項において「特定適格組織再編成等」という。)の日とみなした場合に第百二十三条の八第二項第一号から第五号まで(特定資産に係る譲渡等損失額の損金不算入)に掲げる資産に該当するものを除く。につき法第六十二条の七第一項の規定を適用した場合に同条第二項に規定する特定資産譲渡等損失額となる金額に達するまでの金額

法人税法施行令112条、適格合併等による欠損金の引継ぎ等

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