配偶者の定額減税の加算を受けるための手続き


今回は、配偶者の定額減税の加算を受けるための手続きを確認してみましょう。

Q&Aの確認

定額減税のQ&Aが公表されていますので確認してみましょう。

令和6年分所得税の定額減税Q&A
(概要・源泉所得税関係【令和6年9月改訂版】)
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/0024001-021.pdf

目次の「年調減税額」以降が年末調整に関するものです。

「8-3 給与所得者(所得金額の見積額が 1,000 万円超)の配偶者に係る年調減税」を確認してみましょう。

内容は、

問 給与所得者の令和6年中の合計所得金額の見積額が 1,000 万円超の場合、その配偶者は令和6年中の所得金額の見積額が 48 万円以下であっても、配偶者控除等申告書を提出することができませんが、このような配偶者を年調減税額の計算に含めるためにはどうすればいいですか。

というもの。

定額減税に関する申告書(手続き)は、2つあります。

1、令和6年分 源泉徴収に係る定額減税のための申告書 兼 年末調整に係る定額減税のための申告書(定額減税専用の申告書)

2、令和6年分 給与所得者の基礎控除申告書 兼 給与所得者の配偶者控除等申告書 兼 年末調整に係る定額減税のための申告書 兼 所得金額調整控除申告書(年末調整専用の申告書)

上記の問は、

給料や役員報酬を受け取っている本人の
・所得を見積もった金額が1000万円
を超える場合、「配偶者控除等申告書」が提出できません。
どうすれば配偶者の定額減税を追加して加算できますか?

という内容です。

令和5年分までは、
・給与所得者の基礎控除申告書(本人の情報を記載)
・給与所得者の配偶者控除等申告書(配偶者の情報を記載)
・所得金額調整控除申告書
この3つの申告書が1枚の用紙にまとまっていました。

令和6年分については、
・年末調整に係る定額減税のための申告書
が追加されていますので、
下記申告書を使用して配偶者の定額減税の加算が可能となります。

参考リンク、令和6年分 給与所得者の基礎控除申告書 兼 給与所得者の配偶者控除等申告書 兼 年末調整に係る定額減税のための申告書 兼 所得金額調整控除申告書
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/pdf/2024bun_06.pdf

参考リンク
年末調整の定額減税の申告書

参考資料

上記のQ&Aは、参考資料の青色部分を指しています。

令和6年分の年末調整については、
・基礎控除申告書
・配偶者控除等申告書
・所得金額調整控除申告書
の3つの申告書に
・年末調整の定額減税の申告書(同一生計配偶者分)
が追加されたため、青色部分であっても、
定額減税専用の申告書を使用せずに
定額減税の加算申告が可能となっています。


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