今回は、配偶者控除・扶養親族の重複と
定額減税の重複を確認してみましょう。
配偶者控除・扶養控除の重複
ある1人について配偶者控除と扶養控除を
重複して適用することはできません。
ただし、特定の条件では、配偶者控除と扶養控除の
両方が適用できる場合があります。
何か特別な例外規定があるというわけではなく、
配偶者控除と扶養控除の判定時期が異なる場合に
両方適用できることがあります。
参考情報、国税庁、タックスアンサーNo.1191 配偶者控除
Q3-2とA3-2
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1191_qa.htm
例えば、毎年確定申告しているAが、
年の途中で亡くなった場合、準確定申告をします。
(確定申告に準じた申告)
準確定申告の配偶者控除については、
Aがなくなった時の現況で判定します。
その後、Aの配偶者Cが他の人Bの扶養親族となった場合、
扶養親族の判定は12月31日に行います。
この場合、それぞれの判定時期で要件を満たしていれば、
・Aは、配偶者Cの配偶者控除
・Bは、扶養親族Cの扶養控除
を適用することが可能です。
定額減税の重複
上記の取扱いが、
定額減税にもあてはまるのでしょうか?
CはAから見ると配偶者控除の対象(同一生計配偶者)となり、
Bから見ると扶養親族の対象(扶養親族)となります。
ということは、定額減税の加算対象者としても
・Aの同一生計配偶者として+30,000円
・Bの扶養親族として+30,000円
となるのでしょうか?
定額減税は1人につき+30,000円を加算するため、
上記のように2回加算するのは違和感が残りますが、
定額減税の優先規定に該当しないため、
2回加算が認められると思われます。
(新しい情報が確認できれば修正します。)
—
新しいこと
・フレンチエッグのパン
・あなごの玉子焼き
・編集後記
—
・編集後記
先に「2回加算は認められない」と考えて記事を書きました。
記事を一部残そうと思いましたが削除。
2回加算は、定額減税の加算対象者の判定時期によるものです。
重複しているように見えますが、
重複していない(優先規定に該当しない)と考えるのでしょう。