今回は、防衛特別法人税と外国税額の控除のうち、
・合併による解散
・残余財産が確定
した場合を確認してみましょう。
読み替えて準用する。
法案を確認してみましょう。
13 第八項及び第九項の規定は、通算法人(通算法人であった内国法人を含む。以下この条において同じ。)が合併により解散した場合又は通算法人の残余財産が確定した場合について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第八項 | の各課税事業年度(以下第十二項までにおいて「対象課税事業年度」という。)において、過去適用課税事業年度(当該対象課税事業年度 | が合併により解散した場合又は通算法人の残余財産が確定した場合において、その合併の日以後又はその残余財産の確定の日の翌日以後に、過去適用課税事業年度(最終課税事業年度(その合併の日の前日又はその残余財産の確定の日の属する課税事業年度をいう。以下この項及び次項において同じ。) |
第八項 | 税額控除額(当該対象課税事業年度 | 税額控除額(当該最終課税事業年度 |
第八項 | 超える場合には | 超えるときは |
第八項 | を当該対象課税事業年度 | を当該最終課税事業年度 |
第九項 | の対象課税事業年度において | が合併により解散した場合又は通算法人の残余財産が確定した場合において、その合併の日以後又はその残余財産の確定の日の翌日以後に |
第九項 | 場合には、当該対象課税事業年度 | ときは、最終課税事業年度 |
引用元、所得税法等の一部を改正する法律案
・第8項、防衛特別法人税から税額控除不足額相当額をマイナスする規定
・第9項、防衛特別法人税に税額控除超過額相当額をプラスする規定
は、通算法人が
・合併により解散した場合
・通算法人の残余財産が確定した場合
について準用します。
「次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。」とあります。
「次の表の上欄に掲げる規定」は、表の左側の第8項や第9項を指します。
「同表の中欄に掲げる字句」は、元の規定にある文言です。
「それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替える」は、表の右側の文言です。
条文は、縦書きのため、上欄・中欄・下欄となっています。
第8項、防衛特別法人税が減る規定
読み替えてみましょう。
8 通算法人(通算法人であった内国法人(公益法人等に該当することとなった内国法人を除く。)を含む。以下第十一項までにおいて同じ。)が合併により解散した場合又は通算法人の残余財産が確定した場合において、その合併の日以後又はその残余財産の確定の日の翌日以後に、過去適用課税事業年度(最終課税事業年度(その合併の日の前日又はその残余財産の確定の日の属する課税事業年度をいう。以下この項及び次項において同じ。)開始の日前に開始した各課税事業年度で第五項の規定の適用を受けた課税事業年度をいう。以下この項及び第十一項第二号において同じ。)における税額控除額(当該最終課税事業年度開始の日前に開始した各課税事業年度(以下この項において「対象前各課税事業年度」という。)において当該過去適用課税事業年度に係る税額控除額につきこの項又は次項の規定の適用があった場合には、同項の規定により当該対象前各課税事業年度の防衛特別法人税の額に加算した金額の合計額からこの項の規定により当該対象前各課税事業年度の防衛特別法人税の額から控除した金額の合計額を減算した金額を加算した金額。以下この項及び次項において「調整後過去税額控除額」という。)が過去当初申告税額控除額(当該過去適用課税事業年度の第二十五条第一項の規定による申告書に添付された書類に当該過去適用課税事業年度の第一項の規定による控除をされるべき金額として記載された金額(当該過去適用課税事業年度について前項の規定の適用を受けた場合には、その適用に係る修正申告書又は更正に係る国税通則法第二十八条第二項に規定する更正通知書に添付された書類のうち、最も新しいものに当該過去適用課税事業年度の第一項の規定による控除をされるべき金額として記載された金額)をいう。以下この項及び次項において同じ。)を超えるときは、税額控除不足額相当額(当該調整後過去税額控除額から当該過去当初申告税額控除額を控除した金額に相当する金額をいう。第十項から第十二項までにおいて同じ。)を当該最終課税事業年度の防衛特別法人税の額から控除する。
合併による解散や残余財産が確定した場合は、事業年度が途中で終わります。途中で終わった後に、過去の差額を調整する場合は、最後の事業年度(最終課税事業年度)で調整することになります。
第9項、防衛特別法人税が増える規定
読み替えてみましょう。
9 通算法人が合併により解散した場合又は通算法人の残余財産が確定した場合において、その合併の日以後又はその残余財産の確定の日の翌日以後に過去当初申告税額控除額が調整後過去税額控除額を超えるときは、最終課税事業年度の防衛特別法人税の額は、第十四条の規定にかかわらず、同条の規定により計算した防衛特別法人税の額に、税額控除超過額相当額(当該過去当初申告税額控除額から当該調整後過去税額控除額を控除した金額に相当する金額をいう。次項から第十二項までにおいて同じ。)を加算した金額とする。
第9項は、第8項の逆パターンです。第9項についても、第8項と同様に過去の差額を調整する場合は、最後の事業年度(最終課税事業年度)で調整する必要があります。