今回は、防衛特別法人税と外国税額の控除のうち、後で防衛特別法人税を追加負担する場合を確認してみましょう。
法案の内容
先に法案を確認してみましょう。
9 通算法人の対象課税事業年度において過去当初申告税額控除額が調整後過去税額控除額を超える場合には、当該対象課税事業年度の防衛特別法人税の額は、第十四条の規定にかかわらず、同条の規定により計算した防衛特別法人税の額に、税額控除超過額相当額(当該過去当初申告税額控除額から当該調整後過去税額控除額を控除した金額に相当する金額をいう。次項から第十二項までにおいて同じ。)を加算した金額とする。
所得税法等の一部を改正する法律案
上記の内容は、第8項の規定の逆パターンです。
第8項には、過去に外国税額の控除ができなかったものは、後の事業年度(進行事業年度)の防衛特別法人税からマイナスすることが規定されています。
過去に外国税額の控除をしすぎているものは、後の事業年度の防衛特別法人税として追加負担することになります。
法案の内容を整理してみますと、
過去当初申告税額控除額>調整後過去税額控除額の場合には、
防衛特別法人税は、原則(第14条の税率)に関係なく、
・防衛特別法人税+税額控除超過額相当額
となります。
用語の定義が第8項でされていますので、気になる方は確認してみましょう。
参考リンク
・防衛特別法人税と外国税額の控除、後で追加控除する場合
算式
税額控除超過額相当額=
当該過去当初申告税額控除額-当該調整後過去税額控除額
進行事業年度に防衛特別法人税としてプラスする金額を
「税額控除超過額相当額」といいます。
参考法案
第14条(税率)
第十四条 防衛特別法人税の額は、各課税事業年度の課税標準法人税額に百分の四の税率を乗じて計算した金額とする。
所得税法等の一部を改正する法律案
2 前項の場合において、法人の各課税事業年度の基準法人税額に法人税法第六十七条第一項の規定により加算された金額がある場合には、前項の課税標準法人税額は、前条第二項第二号イに掲げる金額とする。