防衛特別法人税と外国税額の控除、通算法人が公益法人等に移行する場合


今回は、防衛特別法人税と外国税額の控除のうち、通算法人が公益法人等に移行する場合を確認してみましょう。

読み替えて準用する。

法案を確認してみましょう。

今回確認する法案は、第13項(合併解散などがあった場合)と似ています。

14 第八項及び第九項の規定は、通算法人が公益法人等に該当することとなった場合について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第八項の各課税事業年度(以下第十二項までにおいて「対象課税事業年度」という。)において、過去適用課税事業年度(当該対象課税事業年度が公益法人等に該当することとなった場合において、その該当することとなった日以後に、過去適用課税事業年度(最終課税事業年度(その該当することとなった日の前日の属する課税事業年度をいう。以下この項及び次項において同じ。)
 第八項税額控除額(当該対象課税事業年度税額控除額(当該最終課税事業年度
 第八項超える場合には超えるときは
 第八項を当該対象課税事業年度を当該最終課税事業年度
第九項の対象課税事業年度においてが公益法人等に該当することとなった場合において、その該当することとなった日以後に
 第九項場合には、当該対象課税事業年度ときは、最終課税事業年度

引用元、所得税法等の一部を改正する法律案

・第8項、防衛特別法人税から税額控除不足額相当額をマイナスする規定
・第9項、防衛特別法人税に税額控除超過額相当額をプラスする規定
は、通算法人が公益法人等に該当する場合について準用します。

第8項、防衛特別法人税が減る規定

読み替えてみましょう。

8 通算法人(通算法人であった内国法人(公益法人等に該当することとなった内国法人を除く。)を含む。以下第十一項までにおいて同じ。)が公益法人等に該当することとなった場合において、その該当することとなった日以後に、過去適用課税事業年度(最終課税事業年度(その該当することとなった日の前日の属する課税事業年度をいう。以下この項及び次項において同じ。)開始の日前に開始した各課税事業年度で第五項の規定の適用を受けた課税事業年度をいう。以下この項及び第十一項第二号において同じ。)における税額控除額(当該最終課税事業年度開始の日前に開始した各課税事業年度(以下この項において「対象前各課税事業年度」という。)において当該過去適用課税事業年度に係る税額控除額につきこの項又は次項の規定の適用があった場合には、同項の規定により当該対象前各課税事業年度の防衛特別法人税の額に加算した金額の合計額からこの項の規定により当該対象前各課税事業年度の防衛特別法人税の額から控除した金額の合計額を減算した金額を加算した金額。以下この項及び次項において「調整後過去税額控除額」という。)が過去当初申告税額控除額(当該過去適用課税事業年度の第二十五条第一項の規定による申告書に添付された書類に当該過去適用課税事業年度の第一項の規定による控除をされるべき金額として記載された金額(当該過去適用課税事業年度について前項の規定の適用を受けた場合には、その適用に係る修正申告書又は更正に係る国税通則法第二十八条第二項に規定する更正通知書に添付された書類のうち、最も新しいものに当該過去適用課税事業年度の第一項の規定による控除をされるべき金額として記載された金額)をいう。以下この項及び次項において同じ。)超えるときは、税額控除不足額相当額(当該調整後過去税額控除額から当該過去当初申告税額控除額を控除した金額に相当する金額をいう。第十項から第十二項までにおいて同じ。)を当該最終課税事業年度の防衛特別法人税の額から控除する。

内容は、第13項(合併解散などがあった場合)とほとんど変わりません。

公益法人等に移行した場合は、法人税の課税範囲が変わるため、事業年度が公益法人等に移行する日の前日で終わります。

公益法人等に移行する日以後に、過去の差額を調整する場合は、公益法人等に移行する日の前日が含まれている事業年度で調整することになります。

第9項、防衛特別法人税が増える規定

読み替えてみましょう。

9 通算法人が公益法人等に該当することとなった場合において、その該当することとなった日以後に過去当初申告税額控除額が調整後過去税額控除額を超えるときは、最終課税事業年度の防衛特別法人税の額は、第十四条の規定にかかわらず、同条の規定により計算した防衛特別法人税の額に、税額控除超過額相当額(当該過去当初申告税額控除額から当該調整後過去税額控除額を控除した金額に相当する金額をいう。次項から第十二項までにおいて同じ。)を加算した金額とする。

第9項は、第8項の逆パターンです。第9項についても、第8項と同様に過去の差額を調整する場合は、公益法人等に移行する日の前日が含まれている事業年度で調整する必要があります。

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