今回は、防衛特別法人税と外国税額の控除の手続きを確認してみましょう。
手続き
法案を確認してみましょう。
15 第一項及び第二項の規定は、防衛特別法人税確定申告書、修正申告書又は国税通則法第二十三条第三項に規定する更正請求書(次項及び第十七項において「申告書等」という。)に控除対象外国法人税等の額(第一項に規定する控除対象外国法人税の額又は法人税法第百四十四条の二第一項に規定する控除対象外国法人税の額をいう。以下この項において同じ。)、第一項及び第二項の規定による控除を受けるべき金額並びに当該金額の計算に関する明細を記載した書類の添付がある場合に限り、適用する。この場合において、これらの規定による控除をされるべき金額の計算の基礎となる控除対象外国法人税等の額は、税務署長において特別の事情があると認める場合を除くほか、当該書類に控除対象外国法人税等の額として記載された金額を限度とする。
所得税法等の一部を改正する法律案
第1項は内国法人、第2項は外国法人の外国税額の控除に関する規定です。
・防衛特別法人税確定申告書
・修正申告書
・更正請求書
を併せて、「申告書等」といいます。
外国税額の控除を受けるためには、申告書等に
・控除対象外国法人税等の額
・第1項や第2項の規定による控除を受けるべき金額
・金額の計算に関する明細
を記載した書類(別表)の添付が必要となります。
控除対象外国法人税等の額は、記載金額の限度要件があります。
後の事業年度でマイナス調整する場合
法案を確認してみましょう。
16 第八項(第十三項及び第十四項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定は、申告書等に第八項の規定による控除を受けるべき金額及び当該金額の計算に関する明細を記載した書類の添付がある場合に限り、適用する。この場合において、同項の規定による控除をされるべき金額の計算の基礎となる控除対象外国法人税の額は、税務署長において特別の事情があると認める場合を除くほか、当該書類に控除対象外国法人税の額として記載された金額を限度とする。
所得税法等の一部を改正する法律案
第8項は、後の事業年度(進行事業年度)で過去の差額を調整する規定です。
(第13項は合併解散など、第14項は公益法人等に移行する場合)
外国税額の控除を受けるためには、申告書等に
・第8項の規定による控除を受けるべき金額
・金額の計算に関する明細
を記載した書類(別表)の添付が必要となります。
この規定についても、記載金額の限度要件があります。
後の事業年度でプラス調整する場合
法案を確認してみましょう。
17 第九項(第十三項及び第十四項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定の適用を受ける通算法人は、申告書等に第九項の規定により防衛特別法人税の額に加算されるべき金額及び当該金額の計算に関する明細を記載した書類を添付しなければならない。この場合において、同項の規定により加算されるべき金額の計算の基礎となる控除対象外国法人税の額は、税務署長において特別の事情があると認める場合を除くほか、当該書類に控除対象外国法人税の額として記載された金額を限度とする。
所得税法等の一部を改正する法律案
第9項は、後の事業年度(進行事業年度)で過去の差額を調整する規定です。
(第13項は合併解散など、第14項は公益法人等に移行する場合)
第9項は、税額を減らす規定ではありませんが、申告書等に
・第9項の規定により防衛特別法人税の額に加算されるべき金額
・当該金額の計算に関する明細
を記載した書類(別表)の添付が必要となります。
この規定についても、記載金額の限度要件があります。