防衛特別法人税の外国税額の還付


今回は、防衛特別法人税の外国税額の還付を確認してみましょう。

外国税額の還付

外国税額の還付を受けるためには、「防衛特別法人税からマイナスできなかった外国税額」を記載した防衛特別法人税の確定申告書を提出する必要があります。

参考規定

(外国税額の還付)
第三十一条 防衛特別法人税確定申告書の提出があった場合において、当該防衛特別法人税確定申告書に第二十五条第一項第三号に掲げる金額の記載があるときは、税務署長は、当該防衛特別法人税確定申告書を提出した内国法人に対し、当該金額に相当する税額を還付する。

我が国の防衛力の抜本的な強化等のために必要な財源の確保に関する特別措置法第31条第1項、令和8年4月1日施行
還付加算金の計算期間

還付金が還付される場合には還付加算金(≒利息)が付くことがあります。還付加算金の計算については、国税に関する一般的なルール(国税通則法)に規定されていますが、外国税額の還付については規定されていないため、防衛財源確保法で規定されています。

参考規定を確認してみましょう。

2 前項の規定による還付金について還付加算金を計算する場合には、その計算の基礎となる国税通則法第五十八条第一項の期間は、前項の防衛特別法人税確定申告書の提出期限(当該防衛特別法人税確定申告書が期限後申告書である場合には、当該防衛特別法人税確定申告書を提出した日)の翌日からその還付のための支払決定をする日又はその還付金につき充当をする日(同日前に充当をするのに適することとなった日がある場合には、その適することとなった日)までの期間とする。

我が国の防衛力の抜本的な強化等のために必要な財源の確保に関する特別措置法第31条第2項、令和8年4月1日施行

・防衛特別法人税の確定申告書の提出期限の翌日から
・その還付の支払決定する日などまで
が還付加算金の計算期間となります。

確定申告書を遅れて提出した場合は、その提出した日の翌日から期間の計算が始まります。還付加算金の計算期間に含まれません。

未払いの防衛特別法人税に充当する場合

防衛特別法人税の支払いが済んでいない場合は、外国税額の還付金が未払いの防衛特別法人税に充当されます。充当された部分については還付加算金の対象外となります。反対に、防衛特別法人税の延滞税と利子税が免除されます。

延滞税は、申告期限を延長しないで遅れたことによる利息
利子税は、申告期限を延長して遅れたことによる利息
のようなものです。

イメージ
借方 未払の防衛特別法人税 ×××円 / 貸方 外国税額の還付金 ×××円

参考規定

3 第一項の規定による還付金を同項の防衛特別法人税確定申告書に係る課税事業年度の防衛特別法人税で未納のものに充当する場合には、その還付金の額のうちその充当する金額については、還付加算金を付さないものとし、その充当される部分の防衛特別法人税については、延滞税及び利子税を免除するものとする。

我が国の防衛力の抜本的な強化等のために必要な財源の確保に関する特別措置法第31条第3項、令和8年4月1日施行
その他

細かい内容については政令で規定されます。

4 前二項に定めるもののほか、第一項の還付の手続、同項の規定による還付金(これに係る還付加算金を含む。)につき充当をする場合の方法その他同項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

我が国の防衛力の抜本的な強化等のために必要な財源の確保に関する特別措置法第31条第4項、令和8年4月1日施行

最近の新しいこと
・カゴメ、アーモンド・ブリーズ 微糖
・カゴメ、にんじんジュース 高β-カロテン

PAGE TOP