防衛特別法人税の確定申告


今回は、防衛特別法人税の確定申告を確認してみましょう。

内容

法案を確認してみましょう。内容は法人税の確定申告と同じです。

第二款 確定申告
(確定申告)
第二十五条 法人は、各課税事業年度終了の日の翌日から二月以内に、税務署長に対し、次に掲げる事項を記載した申告書を提出しなければならない。
一 当該課税事業年度の課税標準である課税標準法人税額
二 前号に掲げる課税標準法人税額につき前節の規定を適用して計算した防衛特別法人税の額
三 第十六条の規定による控除をされるべき金額で前号に掲げる防衛特別法人税の額の計算上控除しきれなかった金額
四 当該法人が当該課税事業年度につき防衛特別法人税中間申告書を提出した法人である場合には、第二号に掲げる防衛特別法人税の額から当該申告書に係る中間納付額を控除した金額
五 前号に規定する中間納付額で同号に掲げる金額の計算上控除しきれなかったものがある場合には、その控除しきれなかった金額
六 前各号に掲げる金額の計算の基礎その他財務省令で定める事項

引用元、所得税法等の一部を改正する法律案

課税事業年度が終了する日の翌日から2月以内に、防衛特別法人税の確定申告書を提出する必要があります。

3月31日に終了する場合の翌日は4月1日。2月以内は5月31日となります。

第1号から第6号までは、記載事項が規定されています。

第1号、課税標準である課税標準法人税(法人税のこと)
第2号、防衛特別法人税(税率は4%)
第3号、外国税額の控除でマイナスしきれない金額(還付金額)
第4号、防衛特別法人税(年税額)-中間納付額
第5号、マイナスしきれない中間納付額(還付金額)
第6号、その他

残余財産が確定した場合

法人の残余財産が確定した場合は、確定申告期限が2月以内から1月以内に変わります。防衛特別法人税でも同じです。法案を確認してみましょう。

2 清算中の内国法人につきその残余財産が確定した場合には、当該内国法人の当該残余財産の確定の日の属する課税事業年度(当該内国法人が通算法人である場合には、当該内国法人に係る通算親法人の課税事業年度終了の日に終了するものを除く。)に係る前項の規定の適用については、同項中「二月以内」とあるのは、「一月以内(当該翌日から一月以内に残余財産の最後の分配又は引渡しが行われる場合には、その行われる日の前日まで)」とする。

引用元、所得税法等の一部を改正する法律案

読み替えるところがありますので読み替えてみましょう。

第二十五条 法人は、各課税事業年度終了の日の翌日から一月以内(当該翌日から一月以内に残余財産の最後の分配又は引渡しが行われる場合には、その行われる日の前日まで)に、税務署長に対し、次に掲げる事項を記載した申告書を提出しなければならない。

原則は、1月以内です。

例外(カッコ書き)は、課税事業年度が終了する日の翌日(当該翌日)から1月以内に残余財産の最後の分配や引渡しがある場合には、その日の前日となります。

納付

納付に関する法案を確認してみましょう。

(確定申告による納付)
第三十条 第二十五条第一項の規定による申告書を提出した法人は、当該申告書に記載した同項第二号に掲げる金額(同項第四号の規定に該当する場合には、同号に掲げる金額)があるときは、当該申告書の提出期限までに、当該金額に相当する防衛特別法人税を国に納付しなければならない。

引用元、所得税法等の一部を改正する法律案

防衛特別法人税の確定申告書を提出した法人は、確定申告書に記載した
・防衛特別法人税の額(同項第2号に掲げる金額)
・中間納付額がある場合は、マイナスした残り(第4号の金額)
があるときは、

確定申告書の提出期限までに、
防衛特別法人税を納付する必要があります。

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おまけ、課税事業年度のカッコ書きの内容
・通算親法人の課税事業年度が終了する日
・残余財産が確定する日
が同じ場合は、1月以内に読み替える規定から除外されます。

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