防衛特別法人税の確定申告期限の延長


今回は、防衛特別法人税の確定申告期限の延長を確認してみましょう。

法案の内容

法人税の確定申告は、延長が可能です。防衛特別法人税の確定申告についても延長が可能で、手続きは不要です。法案を確認してみましょう。

4 第一項の法人が同項の課税事業年度の所得に対する法人税の申告につき法人税法第七十五条(同法第百四十四条の七において準用する場合を含む。)又は第七十五条の二(同法第百四十四条の八において準用する場合を含む。)の規定により同法第七十四条第一項又は第百四十四条の六第一項若しくは第二項の規定による申告書の提出期限が延長されている場合における第一項の規定による申告書の提出期限は、同項の規定にかかわらず、その延長された提出期限とする。以下省略

引用元、所得税法等の一部を改正する法律案

・法人税法第75条、確定申告書の提出期限の延長
・法人税法第75条の2、確定申告書の提出期限の延長の特例
の規定により

法人税の確定申告書の提出期限が延長されている場合、防衛特別法人税の確定申告書の提出期限は、原則に関係なく、法人税法の規定により延長された提出期限となります。

利子税の取扱い

法案の続きを確認してみましょう。

この場合において、当該申告書に係る課税事業年度の防衛特別法人税については、同法第七十五条第七項の規定又は同法第七十五条の二第八項若しくは第十項において準用する同法第七十五条第七項の規定を準用する。

引用元、所得税法等の一部を改正する法律案

整理してみると

防衛特別法人税については、

・法人税法第75条第7項の規定
又は
・法人税法第75条の2第8項若しくは法人税法第75条の2第10項において準用する法人税法第75条第7項の規定

を準用する。

と記載されています。

法人税法第75条第7項は、利子税の規定です。
利子税は原則として年7.3%かかります。

防衛特別法人税の利子税の計算は、法人税の利子税の計算と同じです。

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