防衛特別法人税の計算期間が1年未満の場合


今回は、防衛特別法人税の計算期間が1年未満の場合を確認してみましょう。

基礎控除額が変わる。

防衛特別法人税の計算期間が1年未満の場合は、基礎控除額が変わります。法案を確認してみましょう。

8 第三項第一号に掲げる課税事業年度が一年に満たない場合における同号の法人に対する同項の規定の適用については、同号中「年五百万円」とあるのは、「五百万円を十二で除し、これに当該課税事業年度の月数を乗じて計算した金額」とし、通算親法人の課税事業年度が一年に満たない場合における当該通算親法人及び他の通算法人に対する同項(第二号に係る部分に限る。)、第四項(第二号に係る部分に限る。)及び第六項の規定の適用については、第三項第二号、第四項第二号及び第六項第一号中「五百万円」とあるのは、「五百万円を十二で除し、これに当該通算法人に係る通算親法人の課税事業年度の月数を乗じて計算した金額」とする。

所得税法等の一部を改正する法律案

読替規定になっていますので読み替えてみましょう。

基礎控除額の読み替え

3 前項に規定する基礎控除額とは、次の各号に掲げる課税事業年度の区分に応じ当該各号に定める金額をいう。
一 通算法人以外の法人の課税事業年度 五百万円を十二で除し、これに当該課税事業年度の月数を乗じて計算した金額
二 通算法人の課税事業年度(通算子法人の課税事業年度にあっては、当該通算子法人に係る通算親法人の課税事業年度終了の日に終了する課税事業年度に限る。) 五百万円を十二で除し、これに当該通算法人に係る通算親法人の課税事業年度の月数を乗じて計算した金額にイに掲げる金額がロに掲げる金額のうちに占める割合を乗じて計算した金額
イ 当該通算法人の当該課税事業年度の基準法人税額(前項第二号に掲げる場合には、加算前基準法人税額。以下この条において同じ。)
ロ 当該通算法人の当該課税事業年度及び当該課税事業年度終了の日において当該通算法人との間に通算完全支配関係がある他の通算法人の同日に終了する課税事業年度の基準法人税額の合計額
三 通算子法人の前号に掲げる課税事業年度以外の課税事業年度 五百万円を十二で除し、これに当該課税事業年度の月数を乗じて計算した金額

第1号は、通算制度を利用していない法人について規定されています。
基礎控除額は、500万円÷12×課税事業年度の月数となります。

第2号は、通算制度を利用している法人について規定されています。
基礎控除額は、500万円÷12×通算親法人の課税事業年度の月数を計算した後に、基準法人税額で按分となります。

基礎控除残額の読み替え

4 第二項第二号ロに規定する基礎控除残額とは、次の各号に掲げる課税事業年度の区分に応じ当該各号に定める金額をいう。
一 通算法人以外の法人の課税事業年度 前項に規定する基礎控除額から加算前基準法人税額を控除した金額
二 通算法人の課税事業年度(通算子法人の課税事業年度にあっては、当該通算子法人に係る通算親法人の課税事業年度終了の日に終了する課税事業年度に限る。) 五百万円を十二で除し、これに当該通算法人に係る通算親法人の課税事業年度の月数を乗じて計算した金額から前項第二号ロに掲げる金額を控除した金額にイに掲げる金額がロに掲げる金額のうちに占める割合を乗じて計算した金額
イ 当該通算法人の当該課税事業年度の基準法人税加算額
ロ 当該通算法人の当該課税事業年度及び当該課税事業年度終了の日において当該通算法人との間に通算完全支配関係がある他の通算法人の同日に終了する課税事業年度の基準法人税加算額の合計額
三 通算子法人の前号に掲げる課税事業年度以外の課税事業年度 前項に規定する基礎控除額から加算前基準法人税額を控除した金額

基礎控除残額とは、留保金課税の適用がある場合に計算されます。第2号は、通算制度を利用している法人について規定されています。

算式
500万円÷12×通算親法人の課税事業年度の月数=A
A-通算法人の基準法人税額の合計額=基礎控除残額の合計額

基礎控除残額の合計額を基準法人税加算額で按分します。
基準法人税加算額は、留保金課税の法人税のことです。

固定措置の読み替え

6 通算課税事業年度のいずれかについて修正申告書の提出又は更正がされる場合において、次に掲げる場合のいずれかに該当するときは、第三項第二号の通算法人の同号イの課税事業年度及び第四項第二号の通算法人の同号イの課税事業年度については、前項の規定は、適用しない。
一 前項の規定を適用しないものとした場合における第三項第二号ロに掲げる金額(第二項第二号に掲げる場合には、当該金額に前項の規定を適用しないものとした場合における第四項第二号ロに掲げる金額を加算した金額)五百万円を十二で除し、これに当該通算法人に係る通算親法人の課税事業年度の月数を乗じて計算した金額以下である場合
二 当該通算課税事業年度について法人税法第六十四条の五第六項の規定の適用がある場合
三 当該通算課税事業年度について法人税法第六十四条の五第八項の規定の適用がある場合

第1号は、再計算した後の基準法人税額の合計額≦500万円の場合について規定されています。

読み替えると、再計算した後の基準法人税額の合計額≦500万円÷12×通算親法人の課税事業年度の月数となります。

月数計算の端数は、切り上げる。

法案を確認してみましょう。

9 第三項第三号及び前項の月数は、暦に従って計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。

所得税法等の一部を改正する法律案

第3項第3号は、通算子法人で全体計算しない場合の基礎控除額について規定されています。1月未満の端数は、切り上げます。

前項(第8項)は、計算期間が1月未満の場合の読替規定が規定されています。こちらも1月未満の端数は、切り上げます。

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