防衛特別法人税の課税標準と基礎控除


今回は、防衛特別法人税の課税標準と基礎控除を確認してみましょう。

課税標準法人税額

先に法案を確認してみましょう。

第二節 課税標準
第十三条 防衛特別法人税の課税標準は、各課税事業年度の課税標準法人税額とする。
2 各課税事業年度の課税標準法人税額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額とする。
一 次号に掲げる場合以外の場合 各課税事業年度の基準法人税額から基礎控除額を控除した金額
二 各課税事業年度の基準法人税額に法人税法第六十七条第一項の規定により加算された金額がある場合 次に掲げる金額の合計額
イ 当該課税事業年度の加算前基準法人税額(基準法人税額から法人税法第六十七条第一項の規定により加算された金額を控除した金額をいう。以下この条において同じ。)から基礎控除額を控除した金額
ロ 当該課税事業年度の基準法人税加算額(基準法人税額のうち法人税法第六十七条第一項の規定により加算された金額をいう。以下この条において同じ。)から基礎控除残額を控除した金額

所得税法等の一部を改正する法律案

第1項には、防衛特別法人税の計算の基礎となる金額は、「課税標準法人税額」と規定されています。ということで、今回は、課税標準法人税額の法案を確認してみましょう。

・第1号、一般的な取扱い
・第2号、特定同族会社の特別税率(留保金課税)がある場合
が規定されています。

第1号から確認してみましょう。

算式
課税標準法人税額=各課税事業年度の基準法人税額-基礎控除額

基礎控除額は、年500万円です。

特定同族会社の特別税率(留保金課税)がある場合

算式
課税標準法人税額=イ+ロ

イの法案を確認してみましょう。

イ 当該課税事業年度の加算前基準法人税額(基準法人税額から法人税法第六十七条第一項の規定により加算された金額を控除した金額をいう。以下この条において同じ。)から基礎控除額を控除した金額

所得税額の控除を計算する前の法人税額を「基準法人税額」といいます。

基準法人税額には、留保金課税の金額が含まれていますので、留保金課税でプラスされた金額をマイナスして「加算前基準法人税額」を計算します。

この加算前基準法人税額から基礎控除額(年500万円)をマイナスします。

ロの法案を確認してみましょう。

ロ 当該課税事業年度の基準法人税加算額(基準法人税額のうち法人税法第六十七条第一項の規定により加算された金額をいう。以下この条において同じ。)から基礎控除残額を控除した金額

基準法人税額には、留保金課税の金額が含まれています。この留保金課税でプラスされた金額を「基準法人税加算額」といいます。

この基準法人税加算額から「基礎控除残額」をマイナスします。

年500万円の基礎控除を
1、留保金課税をプラスする前の法人税
2、留保金課税でプラスされた法人税
の順にマイナスすることになります。

参考法案

基礎控除額

3 前項に規定する基礎控除額とは、次の各号に掲げる課税事業年度の区分に応じ当該各号に定める金額をいう。
一 通算法人以外の法人の課税事業年度 年五百万円
以下省略

所得税法等の一部を改正する法律案

基礎控除残額

4 第二項第二号ロに規定する基礎控除残額とは、次の各号に掲げる課税事業年度の区分に応じ当該各号に定める金額をいう。
一 通算法人以外の法人の課税事業年度 前項に規定する基礎控除額から加算前基準法人税額を控除した金額
以下省略

所得税法等の一部を改正する法律案

おまけコーナー
第3項に基礎控除額、第4項に基礎控除残額が規定されています。通算制度を利用している場合は、基礎控除額を按分計算します。

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