雑損失の繰越控除の控除順序


今回は、雑損失の繰越控除の控除順序を確認します。

控除順序

雑損失の繰越控除の控除順序については、次の4つの規定があります。

  1. 古いものから順に控除
  2. 総所得金額→山林所得金額→退職所得金額の順に控除
  3. 損益通算→純損失の繰越控除→雑損失の繰越控除の順に計算
  4. 他の雑損失金額と特定雑損失金額がある場合の特例
古いものから順に控除

3年前に生じた雑損失の金額と2年前に生じた雑損失の金額がある場合、
先に3年前に生じた雑損失の金額を本年の所得から控除します。
繰越期限が近い損失を先に使用します。

例えば、3年前に生じた雑損失の金額が1,000、
2年前に生じた雑損失の金額が500、1年前に生じた雑損失の金額が300、
本年の黒字が1,700の場合

古い雑損失の金額から控除していきます。
3年前に生じた雑損失の金額1,000の控除 1,700-1,000=700
2年前に生じた雑損失の金額500の控除 700-500=200
1年前に生じた雑損失の金額300の控除 200-300=△100

1年前に生じた雑損失の金額100については、翌年に繰り越されます。

所得金額の控除順序

過去3年以内に生じた雑損失の金額を本年の所得から控除する場合、
総所得金額→山林所得金額→退職所得金額の順に控除していきます。
軽減措置がない所得から先に控除していきます。

例えば、過去3年以内に生じた雑損失の金額が1,500、
本年の総所得金額1,000、山林所得金額200、退職所得金額500の場合

雑損失の金額1,500-総所得金額1,000=雑損失の金額500
雑損失の金額500-山林所得金額200=雑損失の金額300
退職所得金額500-雑損失の金額300=退職所得金額200となります。

損益通算と繰越控除との関係

本年分の赤字と本年分の黒字を相殺することを「損益通算」といい、過去3年以内の赤字と本年分の黒字を相殺することを「純損失の繰越控除」といいます。

この場合の計算順序は、損益通算→純損失の繰越控除となりますが、
雑損失の繰越控除がある場合は、
損益通算→純損失の繰越控除→雑損失の繰越控除となります。

例えば、本年分の事業所得△3,000、本年分の不動産所得5,000
1年前の純損失の金額1,200、1年前の雑損失の金額500の場合

1、損益通算(本年分の赤字と黒字を相殺)
 不動産所得5,000-事業所得3,000=不動産所得2,000

2、純損失の繰越控除
 総所得金額(不動産所得)2,000-純損失の金額1,200=総所得金額800

3、雑損失の繰越控除
 総所得金額800-雑損失の繰越控除500=総所得金額300となります。

他の雑損失金額と特定雑損失金額がある場合の特例

特定の災害による損失については5年間の繰越しが可能となりました。

この場合、3年間の繰越しと5年間の繰越しについて
先に使う特例はどちらなのでしょうか?

改正規定では、
3年繰越しの損失については「他の雑損失金額」、
5年繰越しの損失については「特定雑損失金額」といい、

他の雑損失金額(3年繰越しの雑損失)の発生年が
特定雑損失金額(5年繰越しの雑損失)の生じた年又はその翌年である場合は、

他の雑損失金額(3年繰越しの雑損失)は、
特定雑損失金額(5年繰越しの雑損失)とよりも古いものとされます。

繰越期限が近い他の雑損失金額(3年繰越しの雑損失)を
先に計算することが可能です。

重複適用の控除順序

次の損失の繰越控除を重複適用する場合の控除順序については、
別記事で確認しています。

  1. 他の純損失金額(3年繰越しの純損失)
  2. 特例対象純損失金額(5年繰越しの純損失)
  3. 他の雑損失金額(3年繰越しの雑損失)
  4. 特定雑損失金額(5年繰越しの雑損失)

参考リンク
特定雑損失金額と特例対象純損失金額がある場合の控除順序

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