電子インボイスを受け取った場合の消費税の取扱い


今回は、電子インボイスを受け取った場合の
消費税の取扱いを確認してみましょう。

帳簿と請求書等の保存方法

消費税の控除のためには、
帳簿と請求書等(インボイス等)の保存が必要です。

この保存規定を確認してみましょう。
(参考規定は下に載せています。)


消費税の控除を計算しようとする事業者は、
帳簿と請求書等(インボイス等)を整理し、

帳簿については、
その閉鎖の日の属する課税期間の末日の翌日、

請求書等(インボイス等)については、
その受領した日(注1)の属する課税期間の末日の翌日

から2月を経過した日から7年間、
帳簿と請求書等を納税地等に保存(注2)する必要があります。

注1、データについては、データの提供を受けた日
注2、データについては、一定の方法による保存に限る。


データの保存方法については、
消費税法施行規則に規定されていますので確認してみましょう。

データの保存方法

保存方法は次の2つ。
1、データの保存方法
2、紙の保存方法

規定の内容は


データを、電子帳簿保存法施行規則(注)4条1項各号に掲げる措置の
「いずれか」を行い、1項に規定する要件に準ずる要件に従って
保存する方法とする。


というもの。

注、正式名称
電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律施行規則

4条1項各号の措置

4条1項各号の措置は、全部で4つです。
(令和6年1月1日以後の取扱い)

1、タイムスタンプ付きのデータを受け渡しすること。

2、次のいずれかにより、タイムスタンプを付すこと。
-2-1、データの受け渡し後、速やかに行う。
-2-2、データの受け渡ししてから、一定期間経過後、速やかに行う。
(タイムラグが生じるため事務処理規程が必要)

3、次の要件を満たすシステムを利用すること。
-3-1、訂正、削除の内容が確認できるもの
-3-2、訂正、削除ができないもの

4、事務処理規程を定めて、運用すること。

参考情報、国税庁、事務処理規程のサンプル
https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sonota/jirei/0021006-031.htm

紙の保存も可能

データを保存する消費税の事業者は、
その受け渡ししたデータを印刷して保存することも可能です。
2年前の売上が1000万円以下、5000万円以下等の条件はありません。

参考規定

帳簿と請求書等は、原則7年間の保存が必要

(課税仕入れ等の税額の控除に係る帳簿等の保存期間等)
第五十条 法第三十条第一項の規定の適用を受けようとする事業者は、同条第七項に規定する帳簿及び請求書等を整理し、当該帳簿についてはその閉鎖の日の属する課税期間の末日の翌日、当該請求書等についてはその受領した日(同条第九項第二号に掲げる電磁的記録並びに前条第七項及び第十項の電磁的記録にあつては、これらの電磁的記録の提供を受けた日)の属する課税期間の末日の翌日から二月(清算中の法人について残余財産が確定した場合には一月とする。次項及び第三項において同じ。)を経過した日から七年間、これを納税地又はその取引に係る事務所、事業所その他これらに準ずるものの所在地(次項において「納税地等」という。)に保存(同号に掲げる電磁的記録並びに前条第七項及び第十項の電磁的記録にあつては、財務省令で定める方法による保存に限る。以下この項において同じ。)をしなければならない。ただし、財務省令で定める場合に該当する法第三十条第七項に規定する帳簿又は請求書等については、同日から五年間を超えて保存をすることを要しない。
2 省略

消費税法施行令、施行日令和5年10月1日

原則は、データのまま保存

(適格請求書等に記載すべき事項に係る電磁的記録の提供を受けた場合等の保存方法)
第十五条の五 令第五十条第一項及び第二項に規定する財務省令で定める方法は、これらの規定に規定する電磁的記録を、電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律施行規則第四条第一項各号(電子取引の取引情報に係る電磁的記録の保存)に掲げる措置のいずれかを行い、同項に規定する要件に準ずる要件に従つて保存する方法とする。

消費税法施行規則、施行日令和5年10月1日

書面保存も可能

(適格請求書等に記載すべき事項に係る電磁的記録の提供を受けた場合等の保存方法)
第十五条の五
2 令第五十条第一項及び第二項並びに前項の規定にかかわらず、これらの規定により同条第一項及び第二項に規定する電磁的記録を保存する事業者は、当該電磁的記録を出力することにより作成した書面(整然とした形式及び明瞭な状態で出力したものに限る。)を保存する方法によることができる。この場合において、当該事業者は、当該書面を、これらの規定により保存すべき場所に、これらの規定により保存すべき期間、整理して保存しなければならない。

消費税法施行規則、施行日令和5年10月1日
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