電子契約と記載金額を書面で変更した場合の印紙税


今回は、電子契約と記載金額を書面で変更した場合の印紙税を確認してみましょう。

引用には条件がある。

以前、当初の契約を電子、変更契約を書面で行った場合に、引用の取扱いはどうなるのかを確認しました。

参考リンク
電子契約の変更契約を書面で作成した場合の印紙税

当初の契約が書面ではなく電子の場合、変更契約書に当初の契約内容を引用することが記載されていたとしても、引用された内容は変更契約書に記載されていないものとして印紙税の判定を行います。

変更契約書に記載されている内容だけで判断することになります。

当初の契約が書面であれば、引用された内容は変更契約書に記載されているものとして印紙税の判定を行いますが、例外的に記載金額と契約期間については引用の取扱いがありません。

当初の契約が書面であっても、記載金額と契約期間の2つは、変更契約書に記載されている内容だけで判断することになります。

では、実際に記載金額を変更した場合、どのように判定するのでしょうか?

契約金額を変更した場合の取扱い

原則の取扱いは、2つあります。

1つ目
変更金額だけが記載されている場合は、変更金額だけで判定します。

例えば、100万円増額すると記載されていれば100万円、200万円減額すると記載されていれば200万円で判定します。

2つ目
変更後の金額が記載されている場合は、変更後の金額で判定します。

例えば、1000万円を1100万円に増額すると記載されていれば1100万円(変更後の金額)、950万円に減額すると記載されていれば950万円(変更後の金額)で判定します。

例外の条件を満たせば、記載金額が増える場合は、増えた金額で判定します。記載金額が減る場合は、記載金額はないものとして取り扱います。

例えば、1000万円を1200万円に増額すると記載されていれば差額の200万円(増えた金額)、950万円に減額すると記載されていれば記載金額がないものとして判定します。

例外の条件を満たさない場合は、原則的な取扱いとなります。

当初の契約を電子、変更契約を書面で行った場合、例外の条件を満たすのでしょうか? 結論は、例外の条件を満たさないため、原則の取扱いにより判定する必要があります。

参考情報

記載金額を変更した場合

4 この表の課税標準及び税率の欄の税率又は非課税物件の欄の金額が契約金額、券面金額その他当該文書により証されるべき事項に係る金額(以下この4において「契約金額等」という。)として当該文書に記載された金額(以下この4において「記載金額」という。)を基礎として定められている場合における当該金額の計算については、次に定めるところによる。
ニ 契約金額等の変更の事実を証すべき文書について、当該文書に係る契約についての変更前の契約金額等の記載のある文書が作成されていることが明らかであり、かつ、変更の事実を証すべき文書により変更金額(変更前の契約金額等と変更後の契約金額等の差額に相当する金額をいう。以下同じ。)が記載されている場合(変更前の契約金額等と変更後の契約金額等が記載されていることにより変更金額を明らかにすることができる場合を含む。)には、当該変更金額が変更前の契約金額等を増加させるものであるときは、当該変更金額を当該文書の記載金額とし、当該変更金額が変更前の契約金額等を減少させるものであるときは、当該文書の記載金額の記載はないものとする。

印紙税法別表第一 課税物件表の適用に関する通則4ニ

おまけ
例外の条件は、文書が前提です。電子契約は文書がないため、例外の条件を満たしません。

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