電子契約の変更契約を書面で作成した場合の印紙税


今回は、電子契約の変更契約を書面で作成した場合の印紙税を確認してみましょう。

変更契約書の取扱い

先に変更契約書の取扱いを確認してみましょう。

変更契約書に、
・原契約書
・約款
・見積書など
の変更契約書以外の文書(原契約書等)を引用することが記載されている場合は、引用されている原契約書等の内容は、変更契約書に記載されているものとして印紙税を判定します。

変更契約書そのものには記載されていなくても、原契約書等の内容が変更契約書に記載されていると判断する必要があります。

ただし、記載金額と契約期間の2つは、変更契約書に記載されている記載金額と契約期間だけで判断します。

電子契約書の取扱い

電子契約については印紙税がかかりません。
課税文書がないからです。

課税文書がない原契約書等について変更契約書を書面で作成した場合、上記の引用の取扱いはどうなるでしょうか?

結論
引用せずに変更契約書に記載されている内容だけで印紙税を判定します。

参考通達

印紙税法基本通達第4条第1項

(他の文書を引用している文書の判断)
第4条 一の文書で、その内容に原契約書、約款、見積書その他当該文書以外の文書を引用する旨の文言の記載があるものについては、当該文書に引用されているその他の文書の内容は、当該文書に記載されているものとして当該文書の内容を判断する。

2 前項の場合において、記載金額及び契約期間については、当該文書に記載されている記載金額及び契約期間のみに基づいて判断する。

(注) 第1号文書若しくは第2号文書又は第17号の1文書について、通則4のホの(二)又は(三)の規定が適用される場合には、当該規定に定めるところによるのであるから留意する。(昭59間消3-24、平元間消3-15改正)


最近の新しいこと
・三宮→掬星台→六甲山頂→宝塚のルートを歩いたり走ったり。


PAGE TOP