青色申告の承認の取消しを受けた場合の欠損金額の切捨て


今回は、青色申告の承認の取消しを受けた場合の欠損金額の切捨てを確認します。

内容

通算法人について、通算承認が効力を失う場合(法法64の10⑤)には、その効力を失う日「以後」に開始するその通算法人であった内国法人の各事業年度における欠損金の繰越し(法法57①)の適用については、その効力を失う日「前」に開始した各事業年度において生じた欠損金額(注1)はないものとなります。

注1、その効力を失う日「前」に開始した各事業年度において法法57②によりその各事業年度「前」の事業年度において生じた欠損金額とみなされたものを含む。

青色申告の承認の取消しにより通算制度から離脱する場合、
通算制度で発生した欠損金額は切捨てられます。

          取消し
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 欠損金   欠損金 |→法法57①
 →切捨て  →切捨て |

参考規定

青色申告の承認の取消しを受けた場合の欠損金額の切捨て

9 通算法人について、第六十四条の十第五項の規定により通算承認が効力を失う場合には、その効力を失う日以後に開始する当該通算法人であつた内国法人の各事業年度における第一項の規定の適用については、同日前に開始した各事業年度において生じた欠損金額(同日前に開始した各事業年度において第二項の規定により当該各事業年度前の事業年度において生じた欠損金額とみなされたものを含む。)は、ないものとする。

法人税法57条9項

青色申告の承認の取消しによる通算承認の失効

5 通算法人が第百二十七条第二項(青色申告の承認の取消し)の規定による通知を受けた場合には、当該通算法人については、通算承認は、その通知を受けた日から、その効力を失うものとする。

法人税法64条の10、通算制度の取りやめ等

通知

2 税務署長は、前項の規定による取消しの処分をする場合には、同項の内国法人に対し、書面によりその旨を通知する。この場合において、その書面には、その取消しの処分の基因となつた事実が同項各号のいずれに該当するかを付記しなければならない。

法人税法127条
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