非カジノ業務用調整対象固定資産の調整


今回は、改正予定の「非カジノ業務用調整対象固定資産の調整」を確認します。
一度、非カジノ業務用として仕入税額控除を適用した後、カジノ業務用に転用して仕入税額控除の規制を逃れることを防止する特例です。現行制度の業務用調整対象固定資産を非業務用調整対象固定資産に転用する調整と似た規定です。

内容

対象者
認定設置運営事業者

要件1
国内において調整対象固定資産を取得して、
非カジノ業務用として仕入税額控除を適用した場合

要件2
認定設置運営事業者が調整対象固定資産を取得した日から
3年以内にカジノ業務用に「のみ」に転用したとき

取扱い
調整対象固定資産の消費税額を次の区分に応じて、
仕入に係る消費税額からマイナスします。

区分

内容取得1年以内取得2年以内取得3年以内
マイナスする金額調整対象税額調整対象税額×2/3調整対象税額×1/3
調整対象税額300万円の場合300万円200万円100万円
調整のまとめ

調整対象税額
仕入税額控除を適用した調整対象固定資産の課税仕入れ等の税額

適用除外
カジノ業務用にのみ転用した課税期間が
カジノ業務の調整を受けない場合は適用されません。

仕入れに係る消費税額から控除しきれない場合

カジノ業務用にのみ転用調整した場合で、仕入れに係る消費税額からマイナスしきれない場合は、売上に係る消費税として取扱います。

計算イメージ

1、売上消費税
 控除しきれない消費税150万円として取り扱う。

2、仕入消費税
 1、原則 50万円
 2、カジノ業務用にのみ転用調整 200万円
 3、1ー2=△150万円→0円

3、納付消費税
 1ー2=150万円

合併・分割があった場合

認定設置運営事業者が合併・分割により調整対象固定資産を承継した場合も転用調整の対象となります。ただし、免税事業者については除外されます。

留意点

1、認定設置運営事業者でない事業者が、非カジノ業務用の調整対象固定資産を取得して仕入税額控除を適用した後に、認定設置運営事業者となってカジノ業務用に転用する場合は、転用調整の対象外と読めます。

2、課税売上割合の著しい変動のような調整が法案にはありませんが、特定収入の調整のように政令で規定されるかもしれません。

参考法案

2 認定設置運営事業者が、国内において調整対象固定資産(消費税法第二条第一項第十六号に規定する調整対象固定資産をいう。以下この項及び第四項において同じ。)の課税仕入れ若しくは特定課税仕入れを行い、又は調整対象固定資産に該当する課税貨物を保税地域から引き取り、かつ、当該課税仕入れ若しくは特定課税仕入れ又は当該課税貨物に係る課税仕入れ等の税額につきカジノ業務以外の業務の用に供するものとして同法第三十条第一項の規定の適用を受けた場合において、当該認定設置運営事業者(合併により当該事業を承継した合併法人(同法第二条第一項第五号に規定する合併法人をいう。第四項において同じ。)及び分割により当該調整対象固定資産に係る事業を承継した分割承継法人(同法第二条第一項第六号の二に規定する分割承継法人をいう。第四項において同じ。)を含むものとし、これらの者のうち同法第九条第一項本文の規定により消費税を納める義務が免除される者を除く。)が当該調整対象固定資産を当該課税仕入れの日若しくは当該特定課税仕入れの日又は当該保税地域からの引取りの日(当該調整対象固定資産に該当する課税貨物につき特例申告書(同法第二条第一項第十八号に規定する特例申告書をいう。以下この項において同じ。)を提出した場合には、当該特例申告書を提出した日又は同法第三十条第一項第四号に規定する特例申告に関する決定の通知を受けた日。第一号及び第四項において同じ。)から三年以内にカジノ業務の用にのみ供したときは、当該カジノ業務の用にのみ供した日の属する課税期間が前項ただし書の規定の適用を受ける課税期間である場合を除き、当該カジノ業務の用にのみ供した日が次の各号に掲げる期間のいずれに属するかに応じ当該各号に定める消費税額を同日の属する課税期間における仕入れに係る消費税額(同法第三十二条第一項第一号に規定する仕入れに係る消費税額をいう。以下第四項までにおいて同じ。)から控除する。この場合において、当該控除をした後の金額を当該課税期間における仕入れに係る消費税額とみなす。

3 前項の規定により同項各号に定める消費税額をカジノ業務の用にのみ供した日の属する課税期間における仕入れに係る消費税額から控除して控除しきれない金額があるときは、当該控除しきれない金額を課税資産の譲渡等に係る消費税額とみなして当該カジノ業務の用にのみ供した日の属する課税期間の消費税法第三十条第一項に規定する課税標準額に対する消費税額に加算する。

租税特別措置法の一部改正、法案
PAGE TOP