今回は、非居住者に株式等を贈与した場合の納税猶予を確認してみましょう。
国外転出時課税と納税猶予
非居住者に株式等を贈与すると株式の含み益に所得税がかかる場合があります。国外転出時課税といいます。
国外転出した場合の国外転出時課税には、所得税の支払いを先延ばしできる特例があります。納税猶予といいます。
非居住者に株式等を贈与した場合の国外転出時課税にも、納税猶予が認められています。今回は、非居住者に株式等を贈与した場合の納税猶予を確認してみましょう。
贈与した場合の納税猶予
納税猶予ができる人は、非居住者に次の3つの資産(対象資産)
・有価証券等
・未決済の信用取引等
・未決済のデリバティブ取引
を贈与した個人で国外転出時課税の対象となる人です。
国外転出時課税の対象となる人は、原則として対象資産を1億円以上持っている人です。
贈与には、亡くなったことにより効力が生じる贈与は含まれません。今回確認する規定では含まれませんが、別の規定で含まれますので注意しましょう。
国外転出時課税を受けた人が亡くなった場合は、相続人が納税猶予を選択できます。
対象資産を翌年の確定申告期限までに売却や決済した場合は、納税猶予が選択できません。実際に売却すると手許にお金が残るからです。
翌年の確定申告期限までに対象資産を売却や決済しなかった部分(適用贈与資産)の所得税に限り、納税猶予が選択できます。
納税猶予は、翌年の確定申告期限までに担保の提供が必要です。
納税猶予の要件を満たす場合、贈与した日から「贈与満了基準日」の翌日以後4月を経過する日まで、所得税の支払いの先延ばしが可能です。
贈与満了準日とは、贈与の日から5年を経過する日をいいます。財産をもらった人が日本に帰国等をする場合は、その帰国等をした日となります。
参考規定
贈与等により非居住者に資産が移転した場合の譲渡所得等の特例の適用がある場合の納税猶予
第百三十七条の三 贈与(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を除く。以下この項において同じ。)により非居住者に移転した第六十条の三第一項(贈与等により非居住者に資産が移転した場合の譲渡所得等の特例)に規定する有価証券等又は同条第二項に規定する未決済信用取引等若しくは同条第三項に規定する未決済デリバティブ取引に係る契約(以下この条において「対象資産」という。)につきこれらの規定の適用を受けた者(その相続人を含む。)が当該贈与の日の属する年分の所得税で第三款(納付)の規定により納付すべきものの額のうち、当該対象資産(当該年分の所得税に係る確定申告期限まで引き続き有し、又は決済をしていないものに限る。以下この項、第六項及び第七項において「適用贈与資産」という。)に係る贈与納税猶予分の所得税額(第一号に掲げる金額から第二号に掲げる金額を控除した金額をいう。以下この項及び第四項において同じ。)に相当する所得税については、当該適用を受けた者が、政令で定めるところにより当該年分の所得税に係る確定申告期限までに当該贈与納税猶予分の所得税額に相当する担保を供した場合に限り、同款の規定にかかわらず、当該贈与の日から贈与満了基準日(当該贈与の日から五年を経過する日又は受贈者帰国等の場合(第六十条の三第六項第一号又は第三号に掲げる場合その他政令で定める場合をいう。第三項第一号において同じ。)に該当することとなつた日のいずれか早い日をいう。第六項において同じ。)の翌日以後四月を経過する日まで、その納税を猶予する。
所得税法第137条の3第1項、施行日令和7年1月1日
一 当該贈与の日の属する年分の第百二十条第一項第三号(確定所得申告)に掲げる金額
二 当該適用贈与資産につき第六十条の三第一項から第三項までの規定の適用がないものとした場合における当該贈与の日の属する年分の第百二十条第一項第三号に掲げる金額
おまけコーナー
納税が猶予できる所得税(1500万円)=第1号の金額-第2号の金額
第1号の所得税、実際に発生する所得税(4000万円)
第2号の所得税、適用贈与資産がないものとした場合の所得税(2500万円)