飲食費の金額基準の改正


今回は、飲食費の金額基準の改正を確認してみましょう。

金額基準の改正

法人が支払う経費の中で、
交際費等に該当するものについては、
原則として経費になりません。

ただし、要件を満たせば、交際費等から外すことが可能です。
その1つが「1人当たりの金額が少額な飲食費用」で、
令和6年4月1日から、少額の基準が1人10,000円以下に改正されています。
(改正前は、1人5,000円以下でした。)

1人あたりの金額は、
・飲食費用÷飲食等に参加した人数
で計算します。

10,000円基準は、令和6年4月1日以後に適用可能で、
決算日は関係ありません。

参考規定

(交際費等の範囲)
第三十七条の五 法第六十一条の四第六項第二号に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同項に規定する飲食費として支出する金額を当該飲食費に係る飲食その他これに類する行為に参加した者の数で除して計算した金額とし、同号に規定する政令で定める金額は、一万円とする。

租税特別措置法施行令6年4月1日、施行日令和6年4月1日

(交際費等の範囲に関する経過措置)
第十六条 新令第三十七条の五第一項の規定は、法人が施行日以後に支出する租税特別措置法第六十一条の四第六項に規定する飲食費について適用し、法人が施行日前に支出した同項に規定する飲食費については、なお従前の例による。

租税特別措置法施行令附則(令和六年三月三〇日政令第一五一号)抄、第16条
消費税との関係

1人あたりの飲食費については、
・税込経理の場合は税込金額
・税抜き経理の場合は税抜き金額
で計算・判定が必要です。

例えば、税込み22,000円、参加者2人の場合、

税込み経理
22,000円÷2人=11,000円>10,000円となり、
交際費等から除外できないため、交際費等に該当します。

税抜き経理、消費税10%
22,000円÷1.1÷2人=10,000円≦10,000円となり、
金額要件を満たします。
一定の書類の保存ができれば、交際費等から除外できます。

支払った金額が同じであっても取扱いが異なることになります。

他にも、
・インボイスの保存の有無
・簡易課税制度
・2割特例など
の違いによって取扱いが異なる場合がありますので注意しましょう。

書類の保存が必要

交際費等から除外するためには、
・一定の事項が記載された書類
を保存する必要があります。
保存がない場合は、交際費等となります。

書類に記載する項目は、次の5つです。
1、飲食等の年月日
2、飲食等に参加した人の名前・名称・関係
3、飲食等に参加した人の数
4、飲食費用と飲食店の名称と場所
5、飲食費であることを明らかにするために必要な事項

細かい内容については、下記情報を確認しておきましょう。
・ゴルフ等のイベント中の飲食費用
・お土産の取扱い
・1次会と2次会の区分
等の取扱いが公表されています。

参考情報、国税庁、交際費等(飲食費)に関するQ&A
https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/hojin/5065.pdf

参考規定

(交際費等の損金不算入)
第二十一条の十八の四 法第六十一条の四第六項に規定する財務省令で定めるところにより明らかにされているものは、同項に規定する飲食費(以下この条において「飲食費」という。)であることにつき法人税法施行規則第五十九条(同令第六十二条において準用する場合を含む。)又は第六十七条の規定により保存される同令第五十九条第一項(同令第六十二条において準用する場合を含む。)に規定する帳簿書類又は同令第六十七条第二項(同条第四項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定する帳簿及び書類に次に掲げる事項(第三号に掲げる事項を除く。)が記載されているものとし、法第六十一条の四第八項に規定する財務省令で定める書類は、同条第六項第二号に掲げる費用に係る飲食費につき次に掲げる事項を記載した書類とする。
一 当該飲食費に係る飲食等(飲食その他これに類する行為をいう。以下この条において同じ。)のあつた年月日
二 当該飲食費に係る飲食等に参加した得意先、仕入先その他事業に関係のある者等の氏名又は名称及びその関係
三 当該飲食費に係る飲食等に参加した者の数
四 当該飲食費の額並びにその飲食店、料理店等の名称(店舗を有しないことその他の理由により当該名称が明らかでないときは、領収書等に記載された支払先の氏名又は名称)及びその所在地(店舗を有しないことその他の理由により当該所在地が明らかでないときは、領収書等に記載された支払先の住所若しくは居所又は本店若しくは主たる事務所の所在地)
五 その他飲食費であることを明らかにするために必要な事項

租税特別措置法施行規則第21条の18の4、施行日令和6年4月1日


新しいこと
・さくらエール

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