今回は、1事業で売上割合が75%以上ある場合の簡易課税制度の特例を確認してみましょう。
仕入率の特例
簡易課税制度を選択すると、マイナスできる消費税を
・各事業の受け取った消費税×各事業の仕入率
により計算することが可能です。
事業ごとに仕入率は決まっています。
・第一種事業(例、卸売業) 90%
・第二種事業(例、小売業) 80%
・第三種事業(例、製造業) 70%
・第四種事業(例、その他) 60%
・第五種事業(例、サービス業) 50%
・第六種事業(例、不動産業) 40%
事業が2以上ある場合は、上記の割合を加重平均で計算します。
参考リンク
・2つ以上の事業がある場合の簡易課税制度の仕入率
簡易課税制度は、支払った消費税について
・課税仕入れ、課税対象外
・税率
・インボイスの要件を満たしているか
等を確認する必要がないというメリットがあります。
原則は加重平均ですが、特例が2つあります。
1、1事業の売上割合が75%以上の場合
2、2事業の売上割合が75%以上の場合
今回は、1の特例を確認してみましょう。
1事業の売上割合が75%以上の場合
1事業の売上割合が75%以上の場合、
売上割合が75%以上の1事業(特定1事業)の仕入率により計算が可能です。
例1、各事業の売上割合
・卸売業(第1種事業) 80%
・小売業(第2種事業) 20%
卸売業(第1種事業)の売上割合が75%以上のため、
卸売業(第1種事業)の仕入率の90%で
マイナスできる消費税の計算が可能となります。
例2、各事業の売上割合
・小売業(第2種事業) 22%
・サービス業(第5種事業) 78%
サービス業(第5種事業)の売上割合が75%以上のため、
サービス業(第5種事業)の仕入率の50%で
マイナスできる消費税の計算が可能となります。
売上割合
売上割合は、
・分子 当期の各事業の税抜き課税売上
・分母 当期の税抜き課税売上
で計算します。
(売上の返品等がある場合は、マイナスした後の純売上)
例、各事業の税抜き課税売上
・第1種事業 1,000
・第2種事業 9,000
・第3種事業 1,000
・第4種事業 0
・第5種事業 1,000
・第6種事業 0
・合計 12,000
第2種事業の売上割合は、9,000÷12,000=75%となります。
売上割合が75%以上のため、第2種事業の仕入率80%で
マイナスできる消費税を計算することが可能です。
参考規定など
1事業で売上割合が75%以上ある場合の特例
3 前項の場合において、次に掲げる場合に該当するときは、法第三十七条第一項第一号に規定する政令で定める率は、前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める割合とすることができる。
消費税法施行令第57条第3項、施行日令和6年10月1日
一 当該事業者の当該課税期間における課税売上高(当該課税期間中に国内において行つた課税資産の譲渡等(法第七条第一項、第八条第一項その他の法律又は条約の規定により消費税が免除されるものを除く。以下この条において同じ。)の対価の額の合計額から当該課税期間中に行つた売上げに係る税抜対価の返還等の金額の合計額を控除した残額をいう。次号において同じ。)のうちに当該課税期間中に国内において行つた特定一事業(第一項各号に掲げる事業又は第四種事業のうち一の事業をいう。)に係る課税資産の譲渡等の対価の額の合計額から当該課税期間中に行つた当該特定一事業に係る売上げに係る税抜対価の返還等の金額の合計額を控除した残額の占める割合が百分の七十五以上である場合 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める割合
イ 当該特定一事業が第一種事業である場合 百分の九十
ロ 当該特定一事業が第二種事業である場合 百分の八十
ハ 当該特定一事業が第三種事業である場合 百分の七十
ニ 当該特定一事業が第四種事業である場合 百分の六十
ホ 当該特定一事業が第五種事業である場合 百分の五十
ヘ 当該特定一事業が第六種事業である場合 百分の四十
おまけ
原則の加重平均の計算については税率別に計算しますが、
特例の75%判定については税率別に計算しません。