10倍超の賞与と定額減税


今回は、10倍超の賞与と定額減税を確認してみましょう。

10倍超の賞与の源泉徴収

法人や個人事業者が従業員等に対して賞与を支払った場合は、賞与の源泉徴収が必要となります。

賞与の源泉徴収税額の計算については、次の6つの方法があります。

1、扶養控除等申告書の提出あり、前月の給与等あり
2、扶養控除等申告書の提出あり、前月の給与等なし
3、扶養控除等申告書の提出なし、前月の給与等あり
4、扶養控除等申告書の提出なし、前月の給与等なし
5、扶養控除等申告書の提出あり、10倍超の賞与
6、扶養控除等申告書の提出なし、10倍超の賞与

10倍超の賞与の源泉徴収と定額減税について、Q&Aが公表されていますので一緒に確認してみましょう。

Q&Aの内容確認

10倍超の賞与と定額減税に関する情報は、Q&Aの5-3(14ページ)に記載されています。

国税庁、令和6年分所得税の定額減税Q&A
(概要・源泉所得税関係【令和6年5月改訂版】)
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/0024001-021.pdf

Q&Aには、

10倍超の賞与については、
前月給与の源泉徴収税額を基に
賞与の源泉徴収を計算しますが、
この前月給与の源泉徴収税額は、
・定額減税をマイナスする前の税額
・定額減税をマイナスした後の税額
いずれになるのか?

ということが記載されています。

結論は、定額減税をマイナスする「前」の税額となります。
前の税額で計算しないと税額が過大に計算されるからです。

計算例

具体例で確認してみましょう。
・社会保険料等をマイナスした後の前月給与 500,000円
・扶養控除等申告書の提出あり
・扶養親族 0人

この場合の源泉徴収税額は、
29,890円となります。

定額減税がある場合は、
前月給与の税額29,890円<定額減税30,000円となるため、
前月給与の税額は、29,890円-29,890円=0円となります。
(マイナスしきれない110円は持ち越し)

10倍超の賞与の源泉徴収については、
前月給与の源泉徴収税額をマイナスして計算します。

定額減税をマイナスした後の0円で計算すると
賞与の源泉徴収税額が過大に計算されるため、
定額減税をマイナスする「前」の
税額29,890円で計算する必要があります。

PAGE TOP