特定プラットフォーム事業者が合併等を行った場合の読替規定


今回は、特定プラットフォーム事業者が合併等を行った場合の
読替規定を確認してみましょう。

合併等があった場合のみなし指定

プラットフォーム課税は指定制度で、
国税庁長官の指定を受けた事業者を
「特定プラットフォーム事業者」といいます。

特定プラットフォーム事業者が合併等により、
デジタルプラットフォーム事業を移転した場合は、
移転先の事業者が指定を受けたものとされます(みなし指定)。

今回は、みなし指定があった場合の読替規定を確認したいと思います。

読替規定

読替規定はこちら↓

2 合併法人等についての法第十五条の二第三項本文、第四項及び第五項の規定の適用については、同条第三項本文中「前項の規定により特定プラットフォーム事業者として指定を受けるべき者は、その課税期間に係る第四十五条第一項の規定による申告書の提出期限(同項の規定による申告の義務がない場合にあつては、当該申告の義務があるとした場合の同項の規定による申告書の提出期限)までに」とあるのは「消費税法施行令第二十九条第一項に規定する合併法人等に該当することとなつた者は、その合併若しくは分割又は譲受けの日後遅滞なく」と、同条第四項中「第二項の規定により」とあるのは「消費税法施行令第二十九条第一項の規定により第二項の規定による指定を受けたものとみなされる」と、「指定した」とあるのは「把握した」と、同条第五項中「前項の通知を受けた」とあるのは「前項の」とする。

消費税法施行令第29条第2項、施行日令和6年4月1日

読替えの対象となる規定は、消費税法第15条の2
・第3項本文
・第4項
・第5項
の3つです。

読替後の第3項を確認してみましょう。

届出書の提出義務

読替後の規定はこちら↓


3 消費税法施行令第二十九条第一項に規定する合併法人等に該当することとなつた者は、その合併若しくは分割又は譲受けの日後遅滞なく、その旨その他財務省令で定める事項を記載した届出書をその納税地を所轄する税務署長を経由して国税庁長官に提出しなければならない。ただし、当該課税期間の末日において特定プラットフォーム事業者である者については、この限りでない。

読替前の規定は、
「特定プラットフォーム事業者の指定を受けるべき人は、
消費税の申告期限までに一定の届出書を提出する義務がある。」
というものです。

みなし指定があった場合は指定がないため、
「合併・分割・事業譲渡があった日」を基準に、
遅滞なく、一定の届出書を提出する必要があります。

届出書の提出期限は、
消費税の申告期限ではなくなるため注意しましょう。

参考情報、国税庁、D1-75 特定プラットフォーム事業者の指定を受けたものとみなされる合併法人等に該当する旨の届出手続
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/hojin/annai/invoice_12.htm

通知・公表の義務

読替後の規定はこちら↓

4 国税庁長官は、消費税法施行令第二十九条第一項の規定により第二項の規定による指定を受けたものとみなされる特定プラットフォーム事業者を把握したときは、当該特定プラットフォーム事業者に対し、書面によりその旨を通知する。この場合において、国税庁長官は、政令で定めるところにより、当該特定プラットフォーム事業者に係るデジタルプラットフォームの名称その他の政令で定める事項を速やかに公表しなければならない。

プラットフォーム課税の指定があった場合、
特定プラットフォーム事業者に対して、書面通知があります。
(一定の事項について公表されます。)

みなし指定があった場合は指定がないため、
「指定を受けたものとして取り扱われる事業者」に対して、
書面通知があります。

書面通知のタイミングは、
指定がないため、国税庁長官が把握したときに変わります。

国外事業者に対する通知

読替後の規定はこちら↓


5 前項の特定プラットフォーム事業者は、第一項の規定が適用されることとなる電気通信利用役務の提供に係る国外事業者に対し、同項の規定が適用されることとなる旨及びその年月日を速やかに通知するものとする。

プラットフォーム課税の通知は、通常
・国税庁長官から特定プラットフォーム事業者へ
・特定プラットフォーム事業者から国外事業者へ
の順に行われます。

みなし指定があった場合は指定がないため、
国税庁長官が把握した時点で通知されます。

仮に国税庁長官が把握できない場合は、
特定プラットフォーム事業者に通知されないため、
国外事業者に対しても通知できないという問題が生じます。

この問題を解消するため、読替規定では、
読替前の「前項の通知を受けた」を「前項の」に読み替えます。

読み替えると国税庁長官の通知の有無に関係なく、
「合併・分割・事業譲渡があった日」を基準に
特定プラットフォーム事業者は、
国外事業者に対して通知する必要があります。

参考規定

届出書の提出義務

3 前項の規定により特定プラットフォーム事業者として指定を受けるべき者は、その課税期間に係る第四十五条第一項の規定による申告書の提出期限(同項の規定による申告の義務がない場合にあつては、当該申告の義務があるとした場合の同項の規定による申告書の提出期限)までに、その旨その他財務省令で定める事項を記載した届出書をその納税地を所轄する税務署長を経由して国税庁長官に提出しなければならない。ただし、当該課税期間の末日において特定プラットフォーム事業者である者については、この限りでない。

消費税法第15条の2第3項、施行日令和6年4月9日

書面通知と公表の義務

4 国税庁長官は、第二項の規定により特定プラットフォーム事業者を指定したときは、当該特定プラットフォーム事業者に対し、書面によりその旨を通知する。この場合において、国税庁長官は、政令で定めるところにより、当該特定プラットフォーム事業者に係るデジタルプラットフォームの名称その他の政令で定める事項を速やかに公表しなければならない。

消費税法第15条の2第4項、施行日令和6年4月9日

国外事業者に対する通知

5 前項の通知を受けた特定プラットフォーム事業者は、第一項の規定が適用されることとなる電気通信利用役務の提供に係る国外事業者に対し、同項の規定が適用されることとなる旨及びその年月日を速やかに通知するものとする。

消費税法第15条の2第5項、施行日令和6年4月9日


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