扶養控除等申告書の提出がない場合の賞与の源泉徴収


今回は、扶養控除等申告書の提出がない場合の
賞与の源泉徴収を確認してみましょう。

扶養控除等申告書の提出がない場合

毎月の給与については、扶養控除等申告書を
会社など(給与の支払者)に提出した場合、
給与の源泉徴収税額が少なくなります。

参考資料、令和6年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/pdf/2024bun_01.pdf

扶養控除等申告書で「扶養親族等の数」が確認できますので、
税額表の「甲欄」を使用して源泉徴収税額が計算できます。

参考資料、給与所得の源泉徴収税額表(令和 6 年分)
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/zeigakuhyo2023/data/01-07.pdf

扶養控除等申告書を提出しなかった場合は、
扶養親族等の数が確認できないため、税額表の「乙欄」を使用して
源泉徴収税額を計算することになります。

賞与の源泉徴収についても給与と同じで
扶養控除等申告書の提出が
・ある場合は甲欄
・ない場合は乙欄
で源泉徴収の計算が必要です。

今回は、扶養控除等申告書の提出がない場合の
・前月の給与等がある場合
・前月の給与等がない場合
の2つを確認してみましょう。

前月の給与等がある場合

前月の給与等がある場合は、
前月の給与等に応じた源泉徴収税率を確認します。
源泉徴収税率は、税率表を使用します。

参考資料、賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表(令和 6 年分)
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/zeigakuhyo2023/data/15-16.pdf

扶養控除等申告書の提出がないため、
扶養親族等の数を考慮した甲欄ではなく、
「乙欄」の列を確認する必要があります(上記URLの16ページ目)。

乙欄の列を確認してみると
・222千円未満 10.21%
・222千円以上293千円未満 20.42%
・293千円以上524千円未満 30.63%
と設定されています。

社会保険料等を控除した後の給与が250,000円の場合、
「222千円以上293千円未満」に該当します。

一番左の列の「賞与の金額に乗ずべき率」に記載されている率が、
賞与の源泉徴収税率となります。今回の場合は20.42%です。

賞与の源泉徴収税額は、
・今回支払う賞与(社会保険料控除後)×源泉徴収税率
で計算します。

社会保険料等控除後の賞与が500,000円の場合、
500,000円×20.42%=102,100円が源泉徴収税額となります。

前月の給与等がない場合

前月の給与等がない場合は、
社会保険料等を控除した後の賞与を6で割ります。

賞与の計算期間が6月を超える場合は、
割る数字は12に変わります。

6(12)で割った金額を月額表の乙欄を使用して
1月あたりの税額を計算します。

月額表の税額(1月あたりの税額)に
6(12)をかけて源泉徴収税額を計算します。

例えば、社会保険料控除後の賞与が600,000円、計算期間が5月の場合
・600,000円÷6=100,000円
・100,000円は、月額表の99,000円以上101,000円未満に該当
・該当する乙欄の列の税額は、3,600円

3,600円×6=21,600円が賞与の源泉徴収税額となります。

賞与が600,000円、計算期間が12月の場合
・600,000円÷12=50,000円
・50,000円は、月額表の88,000円未満に該当
・該当する乙欄の税額は、給与等×3.063%
・50,000円×3.063%=1,531円

1,531円×12=18,372円が賞与の源泉徴収税額となります。

参考規定

扶養控除等申告書の提出がない場合

二 前号に掲げる賞与以外の賞与 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める税額
イ その賞与の支払者がその支払を受ける居住者に対し前月中に支払つた又は支払うべき通常の給与等がある場合 前月中に支払つた又は支払うべき通常の給与等の金額に応じ別表第四の乙欄により求めた率をその賞与の金額に乗じて計算した金額に相当する税額
ロ イに掲げる場合以外の場合 その賞与の金額の六分の一に相当する金額に応ずる別表第二の乙欄に掲げる税額に六を乗じて計算した金額に相当する税額

所得税法第186条第1項2号、施行日令和6年4月1日

イ、賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表
ロ、給与所得の源泉徴収税額表

別表第二 給与所得の源泉徴収税額表(月額表)(第百八十五条、第百八十六条、第百八十九条関係)
別表第三 給与所得の源泉徴収税額表(日額表)(第百八十五条関係)
別表第四 賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表(第百八十六条関係)
別表第五 年末調整等のための給与所得控除後の給与等の金額の表(第二十八条、第百九十条関係)


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