今回は、仮決算をした場合の防衛特別法人税の中間申告を確認してみましょう。
内容
法人税では、前期の法人税×6/12ではなく、当期の上半期の実績で中間申告ができます。仮決算による中間申告といいます。
防衛特別法人税の規定はこちら↓
(仮決算をした場合の中間申告書を提出する場合の記載事項等)
我が国の防衛力の抜本的な強化等のために必要な財源の確保に関する特別措置法第22条第1項、令和8年4月1日施行
第二十二条 前条第一項に規定する法人又は通算法人で、法人税法第七十二条第一項又は第百四十四条の四第一項若しくは第二項の規定による申告書を提出するもの(還付請求法人を含む。第二十四条において「仮決算中間申告法人」という。)は、当該申告書に係る課税事業年度について、前条第一項各号に掲げる事項に代えて、次に掲げる事項を記載した防衛特別法人税中間申告書を提出しなければならない。
一 当該課税事業年度開始の日以後六月の期間を一事業年度とみなして計算した場合における当該期間に係る課税標準である課税標準法人税額
二 前号に掲げる課税標準法人税額につき前節(第十五条及び第十九条を除く。)の規定を適用して計算した防衛特別法人税の額
三 前二号に掲げる金額の計算の基礎その他財務省令で定める事項
「前条第1項」は、第21条1項の防衛特別法人税の中間申告に関する規定です。法人税の中間申告の必要がある法人については、防衛特別法人税の中間申告も必要となります。
「法人税法第72条第1項」は、法人税の仮決算による中間申告に関する規定です。法人税の仮決算による中間申告をする場合は、防衛特別法人税についても仮決算による中間申告が必要となります。
中間申告書の主な記載内容は、次の3つです。
第1号、上半期を1つの計算期間として計算した法人税
第2号、第3節(税額の計算)を適用して計算した防衛特別法人税
・第15条、留保金課税
・第19条、粉飾決算などがあった場合の防衛特別法人税の控除
の2つは除外されています。
第3号、計算過程など
還付請求法人
カッコ書きで還付請求法人を含むとあります。還付請求法人の定義は、第2項で定義されています。
還付請求法人の定義規定はこちら↓
2 前項に規定する還付請求法人とは、法人税法第七十二条第一項又は第百四十四条の四第一項若しくは第二項の規定による申告書を提出する法人で、当該申告書に係るこれらの規定に規定する期間について、同法第八十条第五項において準用する同条第一項又は同法第百四十四条の十三第十一項において準用する同条第一項若しくは第二項の規定による還付の請求をするものをいう。
我が国の防衛力の抜本的な強化等のために必要な財源の確保に関する特別措置法第22条第2項、令和8年4月1日施行
法人税法第72条第1項、法人税の仮決算による中間申告に関する規定です。「当該申告書に係るこれらの規定に規定する期間」は、上半期のことです。
「同法(法人税法)第80条第5項」は、上半期に災害による損失が発生した場合は、仮決算で「欠損金の繰戻しによる還付」の規定を準用できる規定です。
「同条(第80条)第1項による還付の請求」は、欠損金の繰戻しによる還付の請求のことです。
上半期に災害による損失が発生した場合に、欠損金の繰戻しによる還付の請求をする法人を「還付請求法人」といいます。
対象となる法人
読み方で気になった部分がありましたので、確認してみましょう。
「前条第1項に規定する法人又は通算法人」は、
・前条第1項に規定する法人
又は
・前条第1項に規定する通算法人(通算親法人と通算子法人)
と読むのでしょうか。
・前条第1項に規定する法人
又は
・通算法人(通算親法人と通算子法人)
と読むのでしょうか。
「前条第1項に規定する」を外して通算法人と読むのでしょう。
前条第1項は、第21条1項の防衛特別法人税の中間申告に関する規定です。
(中間申告)
第二十一条 法人税法第71条又は第百四十四条の三の規定による申告書を提出すべき法人は、
とあり、法人税の中間申告の義務がある法人は、という意味です。
1つの法人で見た場合
法人税の中間申告の義務がある法人
↓
仮決算による法人税の中間申告を選択
↓
仮決算による防衛特別法人税の中間申告が必要
「前条第1項に規定する」を外すと、「通算法人で、法人税法第72条第1項の規定(法人税の仮決算)による申告書を提出するもの」となります。
通算制度の場合、1つの法人で見たときに法人税の中間申告の義務がない法人であっても、要件(他の法人が法人税の中間申告の義務あり)を満たせば仮決算による中間申告ができるため、「前条第1項に規定する」を外して読むのでしょう。
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