2つ以上の事業がある場合の簡易課税制度の仕入率


今回は、2つ以上の事業がある場合の簡易課税制度の仕入率を確認してみましょう。

事業が1つだけの場合

受け取った消費税からマイナスできる消費税を計算する方法として
・簡易課税制度
があります。

簡易課税制度は、受け取った消費税に
業種(取引)ごとの仕入率をかけて
・マイナスできる消費税
を計算する特例です。

例えば、卸売業を営む事業者の支払った消費税が400万円の場合、卸売業の仕入率90%をかけて、マイナスできる消費税360万円を計算します。

小売業の場合、仕入率は80%となりますので、支払った消費税400万円×仕入率80%=320万円がマイナスできる消費税となります。

業種が1つであれば計算はシンプルですが、
業種が2以上ある場合はどうなるでしょうか?

今回は、業種が2以上ある場合の仕入率を確認してみましょう。

事業が2以上ある場合

業種ごとに仕入率は決まっています。
・第一種事業(例、卸売業) 90%
・第二種事業(例、小売業) 80%
・第三種事業(例、製造業) 70%
・第四種事業(例、その他) 60%
・第五種事業(例、サービス業) 50%
・第六種事業(例、不動産業) 40%

事業が2以上ある場合は、上記の割合を加重平均で計算します。

分子の計算は、
各業種の売上消費税を求めて
各業種の仕入率をかけます。

・第一種事業の消費税×90%
・第二種事業の消費税×80%
・第三種事業の消費税×70%
・第四種事業の消費税×60%
・第五種事業の消費税×50%
・第六種事業の消費税×40%

分母の金額は、売上げに係る消費税額を合計したものです。
加重平均の割合は、税率別に計算する必要があります。

計算例

金額を使って確認してみましょう。
(今回は消費税を10%で計算しています。)

各事業の税抜き売上高
・第1種事業 1,000
・第2種事業 1,000
・第3種事業 1,000
・第4種事業 1,000
・第5種事業 1,000
・第6種事業 1,000
・合計額 6,000

各事業の受け取った消費税
・第1種事業 100
・第2種事業 100
・第3種事業 100
・第4種事業 100
・第5種事業 100
・第6種事業 100
・合計額 600

分子の計算
・第一種事業の消費税 100×90%=90
・第二種事業の消費税 100×80%=80
・第三種事業の消費税 100×70%=70
・第四種事業の消費税 100×60%=60
・第五種事業の消費税 100×50%=50
・第六種事業の消費税 100×40%=40

合計は、90+80+70+60+50+40=390となります。

分母の計算
受け取った消費税の合計 600

分子390÷分母600=仕入率は65%となります。

受け取った消費税600×加重平均した仕入率65%
=マイナスできる消費税390となります。

1、受け取った消費税 600
2、マイナスできる消費税 390
3、納付する消費税 1-2=210
となります。

参考規定など

みなし仕入率の原則計算

2 事業者の営む事業が前項各号に掲げる事業又は第四種事業のうち二以上の事業である場合には、法第三十七条第一項第一号に規定する政令で定める率は、次の各号に規定する残額の合計額(次項において「売上げに係る消費税額」という。)のうちに当該各号に掲げる金額の合計額の占める割合とする。
一 当該課税期間中に国内において行つた第一種事業に係る課税資産の譲渡等に係る消費税額の合計額から当該課税期間中に行つた第一種事業に係る法第三十八条第一項に規定する売上げに係る対価の返還等の金額に係る消費税額(以下この項において「売上げに係る対価の返還等の金額に係る消費税額」という。)の合計額を控除した残額(次項第二号イにおいて「第一種事業に係る消費税額」という。)に百分の九十を乗じて計算した金額
二 当該課税期間中に国内において行つた第二種事業に係る課税資産の譲渡等に係る消費税額の合計額から当該課税期間中に行つた第二種事業に係る売上げに係る対価の返還等の金額に係る消費税額の合計額を控除した残額(次項第二号ロにおいて「第二種事業に係る消費税額」という。)に百分の八十を乗じて計算した金額
三 当該課税期間中に国内において行つた第三種事業に係る課税資産の譲渡等に係る消費税額の合計額から当該課税期間中に行つた第三種事業に係る売上げに係る対価の返還等の金額に係る消費税額の合計額を控除した残額(次項第二号ハにおいて「第三種事業に係る消費税額」という。)に百分の七十を乗じて計算した金額
四 当該課税期間中に国内において行つた第四種事業に係る課税資産の譲渡等に係る消費税額の合計額から当該課税期間中に行つた第四種事業に係る売上げに係る対価の返還等の金額に係る消費税額の合計額を控除した残額(次項第二号ニにおいて「第四種事業に係る消費税額」という。)に百分の六十を乗じて計算した金額
五 当該課税期間中に国内において行つた第五種事業に係る課税資産の譲渡等に係る消費税額の合計額から当該課税期間中に行つた第五種事業に係る売上げに係る対価の返還等の金額に係る消費税額の合計額を控除した残額(次項第二号ホにおいて「第五種事業に係る消費税額」という。)に百分の五十を乗じて計算した金額
六 当該課税期間中に国内において行つた第六種事業に係る課税資産の譲渡等に係る消費税額の合計額から当該課税期間中に行つた第六種事業に係る売上げに係る対価の返還等の金額に係る消費税額の合計額を控除した残額に百分の四十を乗じて計算した金額

消費税法施行令第57条第2項、施行日令和6年10月1日

おまけ
仕入率の計算を加重平均しなくても、今回の場合は答えが同じになります。
貸倒れ処理したものを回収した場合に答えが変わります。

追記、2024/11/13
「加重平均の割合は、税率別に計算する必要があります。」と記載した内容について、国税庁の確定申告の手引きを確認しました。

条件に合う場合は、
加重平均しない計算(簡便法)で差し支えないとあります。

加重平均しない計算方法(簡便法)
マイナスできる消費税の計算は、次の金額を合計します。
・第一種事業の消費税×90%
・第二種事業の消費税×80%
・第三種事業の消費税×70%
・第四種事業の消費税×60%
・第五種事業の消費税×50%
・第六種事業の消費税×40%

条件は2つ。
1、貸倒回収がある場合
2、売上高<売上返還の場合

税率別に計算すれば、
原則の計算でも簡便な計算でも計算結果は一致します。
(税率別にしない場合は計算結果が変わります。)

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