今回は、2割特例が使える課税期間を確認します。
内容
2割特例は、免税事業者であった事業者に対する有利な規定です。対象となる課税期間は、令和5年10月1日(5年施行日)から令和8年9月30日までの日の属する課税期間です。
2割特例が使える課税期間
2割特例が使える課税期間は、次の3つに限定されています。
- 課税事業者選択届出書を提出しなかった場合に免税事業者となる課税期間
- 相続があった場合の課税事業者となる特例がなかった場合に免税事業者となる課税期間
- インボイスの登録がなかった場合に免税事業者となる課税期間
上記3つに限定されているため、例えば、新設法人の特例により課税事業者となる場合は、2割特例が使えません。基準期間の売上が少なくてもインボイスの事務手続きが可能と考えているのでしょう。
上記に該当する場合であっても2割特例の対象から外れる課税期間
上記に該当する場合であっても2割特例の対象から外れる課税期間は、次の4つです。
- 令和5年10月1日の属する課税期間であって、令和5年10月1日前から課税事業者選択届出書の適用を受ける課税期間
- 調整対象固定資産の3年縛りの対象となる期間
- 登録開始日の前日までに相続があった場合の納税義務の免除の特例に該当する課税期間
- 課税期間の短縮・変更制度を使用している期間
まとめ
R5/10/1以後 インボイススタート | 2割特例 |
---|---|
課税選択+インボイス申請 | 〇(カッコ書き) |
相続特例+インボイス申請 | 〇(カッコ書き) |
免税+インボイス申請 | 〇(カッコ書き) |
上記以外 | ×(カッコ書きに該当しない) |
前から課税選択している場合 | ×(1号該当) ・輸出還付や設備投資を目的に選択しているため。 ・2割特例でない期間と2割特例の期間が混在するため。 |
調整対象固定資産の3年縛り期間中 | ×(2号該当) 3年縛りを有効とするため。 |
登録開始日の前日までに相続特例により課税事業者となる場合 | ×(3号該当) 1000万円超の事業を承継するため。 |
課税期間短縮・変更期間 (みなし期間を含む) | ×(4号該当) 輸出還付や設備投資を目的に選択しているため。租税回避防止のため。 |
参考法案
2割特例
適格請求書発行事業者となる小規模事業者に係る税額控除に関する経過措置
第五十一条の二
適格請求書発行事業者(新消費税法第五十七条の三第三項の規定により新消費税法第五十七条の二第一項の登録を受けた事業者とみなされる者を含む。以下この条において同じ。)の五年施行日から五年施行日以後三年を経過する日までの日の属する課税期間(同項の登録(新消費税法第五十七条の三第三項の規定により新消費税法第五十七条の二第一項の登録を受けた事業者とみなされる場合における当該登録を含む。)、消費税法第九条第四項の規定による届出書の提出又は同法第十条第一項の規定の適用がなかったとしたならば消費税を納める義務が免除されることとなる課税期間に限るものとし、次に掲げる課税期間を除く。)については、新消費税法第三十条から第三十七条までの規定により新消費税法第三十条第一項に規定する課税標準額に対する消費税額から控除することができる消費税法第三十条第二項に規定する課税仕入れ等の税額の合計額は、新消費税法第三十条から第三十七条までの規定にかかわらず、特別控除税額とすることができる。この場合において、当該特別控除税額は、当該課税期間における新消費税法第三十二条第一項第一号に規定する仕入れに係る消費税額とみなす。一 五年施行日の属する課税期間であって五年施行日前から引き続き消費税法第九条第四項の規定の適用を受ける課税期間
二 消費税法第九条第七項に規定する調整対象固定資産の仕入れ等を行った場合に該当する場合における同項に規定する調整対象固定資産の仕入れ等の日の属する課税期間の翌課税期間から当該調整対象固定資産の仕入れ等の日の属する課税期間の初日以後三年を経過する日の属する課税期間までの各課税期間
三 登録開始日の前日までに消費税法第十条第一項の相続があったことにより同項の規定の適用を受ける課税期間
四 消費税法第十九条第一項第三号から第四号の二までの規定の適用を受ける課税期間及び同条第二項又は第四項の規定により一の課税期間とみなされる期間
所得税法等の一部を改正する法律の一部改正、51条の2
(小規模事業者に係る納税義務の免除)
消費税法、施行日令和5年10月1日
第九条 事業者のうち、その課税期間に係る基準期間における課税売上高が千万円以下である者(適格請求書発行事業者を除く。)については、第五条第一項の規定にかかわらず、その課税期間中に国内において行つた課税資産の譲渡等及び特定課税仕入れにつき、消費税を納める義務を免除する。ただし、この法律に別段の定めがある場合は、この限りでない。