2割特例と簡易課税制度選択届出書の取下げ


「インボイス制度の負担軽減措置のよくある質問と
その回答、財務省(令和5年3月31日時点)」で気になった点を確認します。

内容

小規模事業者については、売上に係る消費税の20%を
納付する消費税にできる特例(2割特例)が設けられる予定です。

既に、簡易課税制度選択届出書を提出している場合であっても
2割特例は使用することができるため、
簡易課税制度選択届出書を取り下げる必要はありません。

簡易課税制度選択届出書を提出していない場合は、原則課税か2割特例
簡易課税制度選択届出書を提出している場合は、簡易課税か2割特例を
選択できます。

簡易課税制度選択届出書の提出を取り下げる必要はありませんが、
2割特例が不利になるケース(例えば、予定外の設備投資などがある場合)に
対応するケースは、取り下げておきましょう。

個人事業者の取り下げの期限は、令和5年12月31日までです。

参考情報

インボイス制度の負担軽減措置のよくある質問とその回答https://www.mof.go.jp/tax_policy/summary/consumption/qa_futankeigen.pdf

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