2割特例による他の規定の影響


今回は、改正予定の2割特例を使用した場合の読み替え規定を確認します。

読み替えは5つ

2割特例を使用した場合は、次の5つの規定を修正します。

  1. 調整対象固定資産の3年縛り
  2. 高額特定資産の納税義務の免除の特例
  3. 確定申告
  4. 国等の特例
  5. リバースチャージの停止

1について
2割特例を適用する場合は、調整対象固定資産の3年縛りがありません。簡易課税制度と同様に、調整対象固定資産の課税仕入れが消費税控除に影響しないからです。

2について
2割特例を適用する場合は、「高額特定資産の納税義務の免除の特例」の対象外です。簡易課税制度と同様に、高額特定資産の課税仕入れが消費税控除に影響しないからです。

3について
2割特例を使用する場合は、
確定申告に2割特例による消費税額を記載する必要があります。

4について
2割特例を使用する場合は、国等の特例は適用されません。
簡易課税制度と同様の取扱いです。

5について
2割特例を使用する場合は、簡易課税制度と同様に、
リバースチャージの取扱いがなかったものとなります。

参考情報

適格請求書発行事業者となる小規模事業者に係る税額控除に関する経過措置

4 適格請求書発行事業者の第一項の規定の適用を受ける課税期間における消費税法第九条第七項及び第十二条の四第一項、新消費税法第四十五条第一項及び第六十条第四項並びに二十七年改正法附則第四十四条第二項の規定の適用については、消費税法第九条第七項及び第十二条の四第一項中「第三十七条第一項」とあるのは「第三十七条第一項又は所得税法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第十五号)附則第五十一条の二第一項」と、新消費税法第四十五条第一項第三号中「前章」とあるのは「前章及び所得税法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第十五号)附則第五十一条の二第一項」と、新消費税法第六十条第四項中「第三十七条」とあるのは「第三十七条又は所得税法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第十五号)附則第五十一条の二第一項」と、二十七年改正法附則第四十四条第二項中「第三十七条第一項」とあるのは「第三十七条第一項又は所得税法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第十五号)附則第五十一条の二第一項」とする。

消費税法附則51条の2、施行日令和5年10月1日

参考法案

4 適格請求書発行事業者の第一項の規定の適用を受ける課税期間における消費税法第九条第七項及び第十二条の四第一項、新消費税法第四十五条第一項及び第六十条第四項並びに二十七年改正法附則第四十四条第二項の規定の適用については、消費税法第九条第七項及び第十二条の四第一項中「第三十七条第一項」とあるのは「第三十七条第一項又は所得税法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第十五号)附則第五十一条の二第一項」と、新消費税法第四十五条第一項第三号中「前章」とあるのは「前章及び所得税法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第十五号)附則第五十一条の二第一項」と、新消費税法第六十条第四項中「第三十七条」とあるのは「第三十七条又は所得税法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第十五号)附則第五十一条の二第一項」と、二十七年改正法附則第四十四条第二項中「第三十七条第一項」とあるのは「第三十七条第一項又は所得税法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第十五号)附則第五十一条の二第一項」とする。

所得税法等の一部を改正する法律の一部改正、51条の2
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