今回は、高速道路利用料金に係る適格簡易請求書の保存方法を
確認してみましょう。
カードの利用明細書を保存して消費税の控除は可能?
国税庁が9/15に「お問い合わせの多いご質問」を更新しています。
お問合せの多いご質問(令和5年9月15日掲載)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/0521-1334-faq.pdf
問い合わせ内容は、
クレジットカード会社が交付する請求明細書等を保存して、
消費税の控除が可能ですか?
というもの。
インボイス制度前の現行制度では、
クレジットカードの請求明細書等を保存して
消費税の控除を計算することができません。
なぜかというと、カードの請求明細書等は、
サービスを行った事業者が発行した書類に該当しないからです。
参考情報、質疑応答事例、消費税、カード会社からの請求明細書
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shohi/18/05.htm
質疑応答事例の回答では、
サービスを利用した時のご利用明細等が
一般的に請求書等に該当する。
とあります。
インボイス制度が始まると、
受け取ったご利用明細等がインボイスの要件を満たしているかを
確認する必要があります。
お問い合わせの回答は?
1、質疑応答事例の回答と同様に、カード会社が交付する利用明細書は、サービスを行った事業者が発行した書類ではないため、原則としてインボイスに該当しません。
2、原則として、簡易インボイスをホームページからダウンロードして、
保存する必要があります。
1と2は、質疑応答事例や法令の取扱いと同じ内容です。
続いて、実務上の取扱いが公表されていますので引用します。
他方、高速道路の利用が多頻度にわたるなどの事情により、全ての高速道路の利用に係る利用証明書の保存が困難なときは、クレジットカード会社から受領するクレジットカード利用明細書(個々の高速道路の利用に係る内容が判明するものに限ります。また、取引年月日や取引の内容、課税資産の譲渡等に係る対価の額が分かる利用明細データ等を含みます。)と、利用した高速道路会社及び地方道路公社など(以下「高速道路会社等」といいます。)の任意の一取引(複数の高速道路会社等の利用がある場合、高速道路会社等ごとに任意の一取引)に係る利用証明書をダウンロードし、併せて保存することで、仕入税額控除を行って差し支えありません。
国税庁、お問合せの多いご質問(令和5年9月15日掲載)
内容は、
高速道路の利用回数が多いため、
全ての簡易インボイスの保存が困難なときは、
カード利用明細書と1回だけ簡易インボイスを保存することで、
消費税の控除を計算しても差し支えない。
というものです。
注意書き1の内容は次の2つ。
1、簡易インボイスの取得と保存は、2023年10月1日以後、1回のみで問題なし。
2、高速道路会社を複数利用した場合について、降りた料金所の会社がまとめて簡易インボイスを交付している場合は、その簡易インボイスを保存する。
注意書き2の内容
空港連絡橋利用税などについては、
消費税の控除ができないため、留意しましょう。
カード利用明細書に空港連絡利用税等の情報が載っていない場合、
ログインして簡易インボイスの情報を見る必要があるのでしょうね。
電子帳簿保存法との関係はどうなるのでしょう。
2023/9/19、追記、ETC利用照会サービス
https://www.etc-meisai.jp/news/230915.html
コーポレートカードやパーソナルカードについては、
月1回発行される請求書がインボイスとなるようです。
空港連絡橋利用税って何?
関空の橋を通行する自動車を運転する人が
1往復100円納付する税金(関空橋税)のことです。
泉佐野市、空港連絡橋利用税(関空橋税)の概要
https://www.city.izumisano.lg.jp/kakuka/somu/zeimu/menu/sizei/riyouzei/1505355521644.html
空港連絡橋利用税は、法定外税(地方税法の税目以外の税金)の1つ。法定外税は他にも、歴史と文化の環境税、別荘等所有税、遊漁税、宿泊税などがあります。