今回は、消費税の6月中間申告を確認してみましょう。
概要
消費税にも、法人税と同様に中間申告制度があります。
中間申告は前年の実績に応じて税金を前払いする制度で、
消費税の中間申告は3つの制度があります。
・1月中間申告
・3月中間申告
・6月中間申告
今回は、6月中間申告を確認してみましょう。
対象者
中間申告の対象者は、課税事業者です。
課税期間を短縮している課税事業者は、
短縮された期間ごとに確定申告するため、
中間申告の対象となりません。
6月中間申告対象期間
6月中間申告は、
6月中間申告対象期間につき、
中間申告が必要です。
6月中間申告対象期間は、
課税期間開始の日以後6月の期間をいいます。
例えば、3月決算法人の場合、
4/1-9/30が6月中間申告対象期間となります。
申告期限
6月中間申告の期限は、
6月中間申告対象期間の末日の翌日から2月以内です。
3月決算法人の場合、
11/30が申告期限となります。

計算方法
算式で記載します。
前期の実績÷前期の課税期間=1月分の実績×6月で
中間申告額を計算します。
前期の実績は、
売上消費税から次の消費税をマイナスしたものです。
・仕入消費税
・売上消費税の返還分
・特定課税仕入消費税の返還分
・貸倒消費税
(=前期の中間申告額をマイナスする前の金額)
例えば、次の場合
前期の実績 600万円
前期の課税期間 12月
6月中間申告の金額は、
600万円÷12月=50万円
となります。
下記に該当する場合は、6月中間申告の対象外となります。
・計算した金額が24万円以下の場合
・1月中間申告の対象となる場合
・3月中間申告の対象となる場合
参考規定
消費税の6月中間申告
6 事業者は、その課税期間(個人事業者にあつては事業を開始した日の属する課税期間、法人にあつては六月を超えない課税期間及び新たに設立された法人のうち合併により設立されたもの以外のものの設立の日の属する課税期間を除く。)開始の日以後六月の期間(以下この項、第八項、第十項及び第十一項において「六月中間申告対象期間」という。)につき、当該六月中間申告対象期間の末日の翌日から二月以内に、次に掲げる事項を記載した申告書を税務署長に提出しなければならない。ただし、第一号に掲げる金額が二十四万円以下である場合又は当該六月中間申告対象期間が第一項若しくは第四項の規定による申告書を提出すべきこれらの規定に規定する一月中間申告対象期間若しくは三月中間申告対象期間を含む期間である場合における当該六月中間申告対象期間については、この限りでない。
消費税法第42条第6項、施行日令和5年10月1日
一 当該課税期間の直前の課税期間の確定申告書に記載すべき第四十五条第一項第四号に掲げる消費税額で当該六月中間申告対象期間の末日までに確定したものを当該直前の課税期間の月数で除し、これに六を乗じて計算した金額
二 前号に掲げる金額の計算の基礎その他財務省令で定める事項