別表第3法人の消費税に関する計上時期の特例の手続き


今回は、別表第3法人の消費税に関する計上時期の特例の手続きを確認してみましょう。

別表第3法人は手続きが必要

国や地方公共団体に準ずる法人が、
・課税期間の末日
に消費税の取引を認識する場合は、事前の手続きが必要となります。

参考情報、消費税法別表第三法人に係る資産の譲渡等の時期の特例の承認申請手続
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shohi/annai/23120019.htm

別表第3法人の特例については、承認制のため、
・承認があった日の属する課税期間
から適用することが可能です。

自動的に承認される規定はありません。
課税期間の末日までに承認されない場合は、
特例が適用できないため注意しましょう。

承認制のため申請が却下されたり、
承認後に承認が取り消されることがあります。

承認、却下、取消しは書面により通知されます。

止める場合の手続き

別表第3法人の特例を止める場合も手続きが必要です。

参考情報、消費税法別表第三法人に係る資産の譲渡等の時期の特例の不適用届出手続
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shohi/annai/23120012.htm

止める手続きをした場合、
止める手続きをした課税期間から特例を止めることが可能です。
書面通知はありません。

参考規定

3 第一項の承認を受けようとする法人は、その法令又は定款等に定める会計の処理の方法その他財務省令で定める事項を記載した申請書に当該定款等の写しを添付し、これをその納税地を所轄する税務署長に提出しなければならない。
4 税務署長は、前項の申請書の提出があつた場合には、遅滞なく、これを審査し、第二項の規定の適用を受けることを承認し、又はその申請に係る法令又は定款等に定める会計の処理の方法が国又は地方公共団体の会計の処理の方法に準ずるものでないと認めるときは、その申請を却下する。
5 税務署長は、第一項の承認をした後、その承認に係る法令又は定款等に定める会計の処理の方法によることを不適当とする特別の事情が生じたと認める場合には、その承認を取り消すことができる。
6 税務署長は、前二項の処分をするときは、その処分に係る法人に対し、書面によりその旨を通知する。
7 第一項の承認又は第五項の承認の取消しがあつた場合には、これらの処分のあつた日の属する課税期間以後の各課税期間についてその処分の効果が生ずるものとする。
8 第一項の承認を受けている法人が第二項の規定の適用を受けることをやめようとする場合には、その旨その他財務省令で定める事項を記載した届出書をその納税地を所轄する税務署長に提出しなければならない。
9 前項の届出書の提出があつた場合には、その提出があつた日の属する課税期間以後の各課税期間については、第一項の承認は、その効力を失う。

消費税法施行令第74条第3項から第9項まで、施行日令和6年4月1日

第3項、申請書の提出義務
第4項、税務署長の手続き
第5項、承認の取消し
第6項、書面通知
第7項、処分の効果
第8項、止める場合の手続き
第9項、失効


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