課税事業者の帳簿の備付け等


今回は、課税事業者の帳簿の備付け等に関する規定を確認してみましょう。

帳簿の備付け

納付する消費税は、
・受け取った消費税-支払った消費税
で計算します。

受け取った消費税から支払った消費税をマイナスするためには、
一定の事項を記載した帳簿の保存が必要となりますが、
今回確認する帳簿は、別の帳簿の話です。

規定を確認してみましょう。

第五十八条 事業者(第九条第一項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者を除く。)又は特例輸入者は、政令で定めるところにより、帳簿を備え付けてこれにその行つた資産の譲渡等又は課税仕入れ若しくは課税貨物(他の法律又は条約の規定により消費税が免除されるものを除く。第六十条において同じ。)の保税地域からの引取りに関する事項を記録し、かつ、当該帳簿を保存しなければならない。

消費税法第58条、施行日令和6年4月9日

対象者は、次の2つです。
・課税事業者
・特例輸入者

免税事業者は消費税を申告・納付しないため、対象から外れています。
特例輸入者とは、消費税が課される貨物の特例申告書を提出する人をいいます。

今回は、課税事業者に関する規定を確認してみましょう。

保存期間

政令(消費税法施行令)では、
課税事業者と特例輸入者を分けて規定しています。

課税事業者は、帳簿を備え付けて帳簿に
・商品の販売、資産の貸付け、サービスの提供
・商品の購入、資産の借受け、サービスの提供を受けること
・消費税が課される貨物の保税地域からの引取り
について一定の事項を記録する必要があります。

仕入だけではなく、売上に関する情報についても
帳簿に記録する必要があります。

この帳簿については、
・帳簿の閉鎖の日の課税期間の末日の翌日から2月を経過した日から7年間
納税地や事務所等の所在地に保存する必要があります。

3月末決算の場合、
・帳簿の閉鎖の日の課税期間の末日(X年3月31日)の翌日(X年4月1日)から
・2月経過した日(X年6月1日)から7年間(X+7年5月31日)
となり、X+7年5月31日が保存期限となります。

清算中の法人の残余財産が確定した場合は、
2月ではなく1月を経過した日から7年間の保存が必要となります。

参考規定

課税事業者の帳簿の備付け等

第七十一条 事業者(法第九条第一項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者を除く。)は、帳簿を備え付けてこれにその行つた資産の譲渡等又は課税仕入れ若しくは課税貨物(法律又は条約の規定により消費税が免除されるものを除く。以下この章において同じ。)の保税地域からの引取りに関する財務省令で定める事項を整然と、かつ、明瞭に記録しなければならない。

消費税法施行令第71条第1項、施行日令和6年4月9日

帳簿の保存期間

2 前項に規定する事業者は、同項の規定により記録した帳簿を整理し、これをその帳簿の閉鎖の日の属する課税期間の末日の翌日から二月(清算中の法人について残余財産が確定した場合には一月とする。第五項において同じ。)を経過した日から七年間、当該事業者の納税地又はその事業に係る事務所、事業所その他これらに準ずるものの所在地に保存しなければならない。

消費税法施行令第71条第2項、施行日令和6年4月9日


新しいこと
・鳩の写真
急に暑くなって鳩もバテるよねと思って調べてみると日光浴だそうで。

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