固有事業者の課税期間における課税売上高


今回は、固有事業者の課税期間おける課税売上高を確認してみましょう。

法人課税信託の特例

課税期間(計算期間)における課税売上高が5億円を超えるとき等は、
消費税の控除について
・個別対応方式
・一括比例配分方式
のいずれかで計算する必要があります。

この課税期間における課税売上高の特例を確認してみましょう。

今回確認する規定はこちら↓

2 固有事業者(法第十五条第四項に規定する固有事業者をいう。以下この項から第七項までにおいて同じ。)に係る同条第七項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、次の各号に掲げる金額の区分に応じ当該各号に定める金額とする。
1号 省略
2号 省略
三 固有事業者の法第三十条第二項に規定する課税期間における課税売上高 次に掲げる金額の合計額
イ 当該固有事業者の当該課税期間における課税売上高として法第三十条第六項の規定により計算した同項に規定する残額
ロ 当該固有事業者の当該課税期間中に終了した当該固有事業者に係る各法人課税信託の受託事業者の各課税期間における課税売上高(当該課税期間中の法第三十条第六項に規定する課税資産の譲渡等の対価の額の合計額から当該課税期間中の同項に規定する売上げに係る税抜対価の返還等の金額の合計額を控除した残額をいう。)の合計額(当該各課税期間の月数の合計数が十二を超える場合には、当該各課税期間における課税売上高の合計額を当該合計数で除し、これに十二を乗じて計算した金額)の合計額

消費税法施行令第27条第2項第3号、施行日令和6年4月1日

算式で示すと
・課税期間における課税売上高=イ+ロ
となります。

イは固有事業者の計算、ロは受託事業者の計算をしています。

固有事業者の計算

イの固有事業者の計算は、通常の計算と同じです。
課税期間の「税抜き純課税売上高」を計算します。
課税期間が1年未満の場合は、年換算が必要です。

参考規定

省略
第二項に規定する課税期間における課税売上高とは、当該事業者が当該課税期間中に国内において行つた課税資産の譲渡等の対価の額(第二十八条第一項に規定する対価の額をいう。以下この項において同じ。)の合計額から当該課税期間における売上げに係る税抜対価の返還等の金額(当該課税期間中に行つた第三十八条第一項に規定する売上げに係る対価の返還等の金額から同項に規定する売上げに係る対価の返還等の金額に係る消費税額に七十八分の百を乗じて算出した金額を控除した金額をいう。)の合計額を控除した残額(当該課税期間が一年に満たない場合には、当該残額を当該課税期間の月数(当該月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。)で除し、これに十二を乗じて計算した金額)をいい、
省略

消費税法第30条第6項、施行日令和6年4月9日

受託事業者の計算

固有事業者の課税期間中に終了した
受託事業者の課税期間を抽出します。

この課税期間の「税抜き純課税売上高」を合計します。
課税期間が1年未満の場合は、年換算が必要です。

固有事業者と受託事業者は、
原則として別の人として取り扱われますが、
課税期間における課税売上高の計算では合算します。

例えば、
・固有事業者の課税売上高 2億円、
・受託事業者の課税売上高の合計額 4億円
の場合、合計すると6億円となります。

5億円を超えるため、
個別対応方式か一括比例配分方式の対象となります。


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