今回は、消費税の特定法人課税信託を確認してみましょう。
特定法人課税信託
先に規定を確認してみましょう。
5 信託の併合に係る従前の信託又は信託の分割に係る分割信託(信託の分割によりその信託財産の一部を他の信託又は新たな信託に移転する信託をいう。次項において同じ。)が法人課税信託(法人税法第二条第二十九号の二イ又はハ(定義)に掲げる信託に限る。以下この項において「特定法人課税信託」という。)である場合には、当該信託の併合に係る新たな信託又は当該信託の分割に係る他の信託若しくは新たな信託(特定法人課税信託を除く。)は、特定法人課税信託とみなす。
消費税法施行令第28条第5項、施行日令和6年4月1日
・信託の併合に係る従前の信託
・信託の分割に係る分割信託
この2つが一定の要件を満たす法人課税信託に該当する場合、
「特定法人課税信託」といいます。
元からある信託が特定法人課税信託の場合、新しい信託についても自動的に特定法人課税信託として取り扱われることになります。
(新しい信託が特定法人課税信託の場合を除きます。)
一定の要件は、法人税法第2条第29号の2(法人課税信託の定義)イ又はハに規定されています。法人課税信託は5つあり、区分によって細かい課税関係が変わるのでしょう。そのため、信託の併合や信託の分割があったとしても、特定法人課税信託として課税関係が変わらないようにしている(課税関係を整理している)のでしょう。
参考規定
消費税特有の規定ではなく、法人税や所得税にも同じ規定があります。
法人税の特定法人課税信託
第十四条の六 信託の併合に係る従前の信託又は信託の分割に係る分割信託(信託の分割によりその信託財産の一部を他の信託又は新たな信託に移転する信託をいう。次項において同じ。)が法人課税信託(法第二条第二十九号の二イ又はハ(定義)に掲げる信託に限る。以下この項において「特定法人課税信託」という。)である場合には、当該信託の併合に係る新たな信託又は当該信託の分割に係る他の信託若しくは新たな信託(特定法人課税信託を除く。)は、特定法人課税信託とみなす。
法人税法施行令第14条の6第1項、施行日令和6年4月1日
所得税の特定法人課税信託
(法人課税信託の併合又は分割等)
第十六条 信託の併合に係る従前の信託又は信託の分割に係る分割信託(信託の分割によりその信託財産の一部を他の信託又は新たな信託に移転する信託をいう。次項において同じ。)が法人課税信託(法人税法第二条第二十九号の二イ又はハ(定義)に掲げる信託に限る。以下この項において「特定法人課税信託」という。)である場合には、当該信託の併合に係る新たな信託又は当該信託の分割に係る他の信託若しくは新たな信託(法人課税信託を除く。)は、特定法人課税信託とみなす。所得税法施行令第16条第1項、施行日令和6年4月1日
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新しいこと
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